産前産後休暇は任意ではなく、労働基準法で強制されています。産前休暇を取得しないと2人目の育児休業給付金と出産手当金の併給はできません。
第1子育休中、産前産後休暇について詳しい方教えてください🙇♀️
1人目の育休延長中に2人目を出産予定で、1人目の育児休業給付金と2人目の出産手当金の併給をしたいので、
社労士に「産前休暇を取得せずに2人目の出産日までは1人目の育休扱いでお願いします。」と伝えたところ、
「産前産後休暇は労働基準法により強制休暇となっております。
そのため2子目の産前6週間を育児休業での対応はできません。」と返信がありました。
産前休暇は労働基準法でも本人の任意のはずだと思うのですが私が間違っていますか?
もし合っていれば、産前休暇は任意のはずだと伝えるしかないですよね💦
- はじめてのママリ🔰(3歳5ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
みんてぃ
産前休暇は任意であってますよ。そう伝えるしかないと思います。社保の組合に問い合わせて回答もらってからそれを併せて伝えるといいかもです。
みんてぃ
ただ併給で申請してくれるかは会社次第ですので、突っぱねられたら諦めた方がいいです。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😭
そうですよね💦
併給したいとは伝えずに「産前休暇は任意ですので、産前休暇は取得せずに1人目の育児休暇としてください」と伝えるのは問題ないと思いますか?
みんてぃ
そのあと出産手当金を産前期間分まで申請してくれないと損になるので、併給したいことも伝えてから決めた方がいいと思いますよ。
はじめてのママリ🔰
ということは、併給したいということを付け加えて上記のように伝えるが良いでしょうか?
みんてぃ
はい、その方がいいと思います。併給ダメと言われたら産休に素直に切り替えた方が、出産手当金の方が日額が大きい可能性が高いので。
はじめてのママリ🔰
なるほど🤔
ご丁寧に色々教えて頂きありがとうございます☺️✨