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はじめてのママリ🔰
お金・保険

2018年2月に正社員として入社し、産休・育休を取得中。2人目の育児休業給付金について相談中。昨日は対象外と言われたが、ハローワークでは遡れるとの情報もあり、状況が不明。


わかる方教えてください。


正社員の期間
2018.02入社
2019.06中旬頃から悪阻、切迫早産で傷病欠勤
(ですが会社の勤務日数によると
2019.10〜2019.12のみ傷病欠勤扱いで休んでいた2019.06〜2019.09は働いてることになっています)

1人目産休2019.12.22〜2020.03.31
1人目育休2020.04.01〜現在も続いてます

1歳半(8月)での保育園申請が落ちれば
再度育休延長という形になります。
その場合、2人目3人目(双子です)が
2021.12.17が予定日なので14週前だとすると
2021.09.11(産前)〜2022.2.11(産後)が産休
育児休業が2022.02.12からという計算になります。

昨日2人目育休から過去2年間遡って12ヶ月分ないので育児休業給付金は対象外と言われました。
今日改めて確認したところハローワークの人からは過去4年遡れると言われ、昨日とは別の部署の人から11日以上の月は12ヶ月以上あると言われました。

長くなりましたがこの場合2人目も育児休業給付金対象になりますよね?
昨日対象外と言った方は連絡つかず月曜日連絡くるのですがモヤモヤするのでわかる方いたら教えて欲しいです。

コメント

はじめてのママリ🔰

もらえますよ~!🤗

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    会社の人に2人目3人目の産休から2年遡って育休の時期含められ(当たり前に勤務日数0)、12ヶ月足りないと言われましたが会社が間違えてますよね😥

    • 5月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    間違えてますね、ハローワークの人に大事と言われました!と断言しましょう🥰

    ちゃんともらえますよ✨

    • 5月15日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    ありがとうございます😭
    正直お金貰える貰えないって大事な話なので安心しました😭

    • 5月15日
うぃん

原則は過去2年間ですが、その2年間に無給の産休育休・傷病による休業等があれば、その期間分プラスして遡ることができる「受給要件の緩和」があります。
2年間丸々産休育休等だった場合、2年+2年=4年であり、最大4年まで遡れるということになります。
対象外と言った方は、「受給要件の緩和」を知らなかったのではないでしょうか。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    仮に1年半の産休育休だった場合も最大4年遡ることできますか?
    うちの会社では連続して産休育休取る方も大勢いるので把握してるものだと思ってました😥

    • 5月16日
  • うぃん

    うぃん

    いいえ、あくまでプラスできるのは「過去2年間のうち、産休育休等だった期間」なので、1年半であれば
    2年+1年6ヶ月=3年6ヶ月
    遡れることになります。
    ちなみに、2人目3人目の産休もプラスできる期間です。

    • 5月16日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    そうなんですね!
    でも4年遡って12ヶ月分あるということはきっと大丈夫ですよね😥

    • 5月16日