ポポラス
税扶養でなく、社保の扶養ですかね?
社会保険の扶養条件における「年間収入」とは、「その年に得た収入」のことではありません。これは被扶養者に該当する時点および認定を受けた日以降の年間見込収入金額を指します。
例えば被保険者の20歳の子供の収入が2018年の6月時点で70万円あったとします。この時点では収入要件の130万円未満を満たしているように見えますが、この子供の収入を年間分に変換すると140万円となります。したがってこの子供は社会保険の被扶養者としては認められないのです。
また給与所得等の収入がある場合は、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合は日額3,611円以下であるという条件も満たす必要があります。
逆に働いてた人が1〜12月の間に退職した場合、それまでの収入が130万こえてても退職でそれ以降の収入が無くなるのですぐ扶養に入れます💡
minion
詳しくありがとうございます。
ということは、130万を6ヶ月で稼いでいいというわけではないのですね。
1-6月の収入が0だとしても、6-12月の収入が130万あったとしたら、260万になるということですよね?
扶養にはいって働きたいのであれば、108333円以下なら大丈夫という認識でよろしいですか?
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