
110万の収入で65万の経費がある場合、確定申告すると還付金がありますか?平成28年の収入も申告できますか?
還付金について、詳しい方教えてください。
収入が110万あり、家内労働の特例で65万経費になる場合、確定申告すると還付金があるのでしょうか?
還付金がある場合、おいくらですか?
平成28年の収入分も申告出来ますか?
宜しくお願い致します。
- めぐ(6歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
確定申告は所得税の精算システムです。この場合の還付金とはただ単にお金がもらえるのではなく、今まで払った(天引きされていた)所得税が戻ってくるという話です。どのように賃金が支払われているのかわかりませんが、天引きされていた所得税があれば還付金がありますし、なければ還付金はありません。場合によっては所得税を支払わなければならないかもしれません。
そもそも110万円も収入があれば確定申告をしなくてはいけませんよ。還付金の有無に関わらず申告しましょう。

退会ユーザー
源泉徴収された額によりますよ。

ばなな
家内労働の特例が使えるなら、報酬として貰っていることがほとんどだと思うので、10%位源泉徴収されているのではないですかね🤔
もしそうなら、何も控除がなければ所得税が3500円程なので、それ以上引かれた源泉徴収税額が戻ってくると思いますよ。
28年も申告できますよ!
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めぐ
ありがとうございます。
明細が実家にあるので、定かではないのですが、確か毎月数千円引かれていたと思います。
3500円程度との差額が還付金と考えて宜しいのでしょうか?
28年の申告は、今年の年末までですか?- 3月28日
めぐ
ありがとうございます。
天引きは、されています。
天引きされ過ぎた場合のみ還付金があるということのですね。