1人目の育休明けに時短勤務で復帰したため、①『育児休業等終了時報酬月…
1人目の育休明けに時短勤務で復帰したため、①『育児休業等終了時報酬月額変更届』と②『養育期間標準報酬月額特例』を提出しています。
現在2人目出産を控えています。
育休1年取得後また同じ条件(時間、給与)で時短勤務で復帰予定なので、①は必要ないのかなと思いますが、②についてはどうなのでしょうか?
2人目の産休に入るにあたり、1人目の時に提出した②は取り消しになったのでしょうか?
また2人目育休明けに②を提出することにより1人目出産前の標準報酬月額で計算されるのでしょうか?
- ひよこ(1歳7ヶ月, 3歳8ヶ月, 5歳9ヶ月)
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