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1人目の育休明けに時短勤務で復帰したため、①『育児休業等終了時報酬月…

1人目の育休明けに時短勤務で復帰したため、①『育児休業等終了時報酬月額変更届』と②『養育期間標準報酬月額特例』を提出しています。

現在2人目出産を控えています。
育休1年取得後また同じ条件(時間、給与)で時短勤務で復帰予定なので、①は必要ないのかなと思いますが、②についてはどうなのでしょうか?

2人目の産休に入るにあたり、1人目の時に提出した②は取り消しになったのでしょうか?

また2人目育休明けに②を提出することにより1人目出産前の標準報酬月額で計算されるのでしょうか?

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