
出産手当金の申請書について、休んだ期間は7月から書くべきか、産休に入ってからの期間を書くべきか、わからない状況です。会社や協会けんぽに問い合わせたが、明確な回答が得られていません。
出産手当金支給申請書についてお聞きしたいです
分かる方いたらお願いします。
出産の為に休んだ期間(申請期間)と
あるのですが
6月に妊娠が分かってすぐに悪阻が始まり
7月から仕事に行かなくなりました。
有給がある分はそれを使ってもらい
あとは欠勤と言う感じで仕事を休ませてもらい
そのまま産休に入らせてもらう感じで仕事には行ってません。
休んだ期間とは7月からを書けばいいのか、
本来の産休に入ってからの期間を書くのかどっちですか?
会社に連絡しましたが会社でやるやつじゃないから
分からないと言われてしまい
協会けんぽに電話しましたが通話中で
また後でかけますが
分かる方いたらお願いします。
説明下手ですみません。
- はじめてのママリ🔰(4歳0ヶ月, 8歳)
コメント

エルモ
出産手当は期間が決まっているので、本来の産休の期間を書きます。

はじめてのママリ
出産手当金の休業期間は産前産後休業期間において休んだ日数を言います💡
ですので本来の期間になりますね😊
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます(^^)電話でも同じ事を言われました☺️
- 3月5日

みんてぃ
よく間違われやすいのですが、出産日が出産予定日より前の場合で、6週間以内の日が無給でしたら、そのひの分も請求可能ですよ。出産手当金の受給に、産前休暇であること、という要件はなく、無給(もしくは産休手当より低い賃金)であれば請求できます!
出産予定日過ぎてからの出産でしたら本来の産休予定の日からの分になります。
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みんてぃ
その期間は傷病手当金をもらってる場合が多いので、あまりないケースです。健保の方も電話口では勘違いしてる可能性あると思います。
- 3月4日
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます(^^)
詳しくありがとうございます☺️- 3月5日
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます(^^)
今電話が繋がって同じ事を言われました☺️