生命保険控除についての確定申告で、夫の事業に使えるか悩んでいます。国税庁の情報によると、契約者が誰であるかは問わず、保険料を支払った夫が控除対象となります。ただし、収入がある限り、夫の控除には使えません。要件を満たしているため、職場の方のアドバイスは適切ではありません。
確定申告での生命保険控除についてです。
夫の個人事業確定申告をします。
前回も質問させていただきました。
また悩んでいるのでお願いします。
私は、昨年収入が103万以下で夫の扶養に入っています。
一昨年までは収入0でした。
私の生命保険は私名義で(しかも…旧姓のまま。現在名前書きかえ中です)、引き落としも私の名義の銀行です。
これだけ聞くと完全に夫の確定申告には使えませんよね?😖
先ほど国税庁のホームページをみたら
「生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。」とありました。
それでも、収入がある限り、夫の控除には使えませんよね?
ちなみに、先日私の職場のかたから「今回の年末調整で収入による所得税は発生しなかったので、あなたの保険料等の控除証明書は旦那さんの申告で使ってね」と言われました。
この人はよく知らなかっただけで、今回のケースでは使えませんよね。。。
よくわからない文章になってしまって、すみません。
よろしくお願いします。
- ピグロット(2歳10ヶ月, 6歳)
コメント
のん
控除には使えないですよ☺️
生命保険控除は契約者ではなく、支払い者=口座名義人です。
子どもの医療保険など夫の口座支払いなどにしていれば生命保険控除に使えますというもので、妻の保険を夫の生命保険控除に書きたいなら保険支払いを夫名義に切り替える必要があります✋
正直、暗黙の部分もあるし昔は主婦の場合は夫で...というのが普通だったので、会社の担当者でさえも大丈夫と判断する人がたくさんいます。
バレるかというとバレない可能性が高いし、いちいち見ていないので普通に処理されることが多いですので。
が、バレた時は脱税となりますよ🍀
あと満期受け取りがある学資保険や生命保険は支払い人=受取人が同一人物じゃないと贈与対象になるので、安易に支払い者を切り替えないほうがいいですよ。
ピグロット
わかりやすかったです!
ありがとうございます😭
収入0のときでも名義が自分なら控除対象にはならないということですね!
恥ずかしながら、学資保険にはまだ入っておらず、検討していたので、どちら払いにするのかも今後の収入を想像しながら決めていきたいと思います😊✨
ありがとうございました✨