社会保険の免除は復職日の翌日の前月まで。4月30日復帰なら4月分まで免除。4月29日なら3月分まで免除。最適なタイミングを考えるべき。
職場復帰された方、される方、アドバイスお願いします!
社会保険が免除されるのは復職日の翌日の前月までとあるので、4月30日に職場復帰した場合、翌日5月1日の前月である4月分までが免除になる。もしも4月29日に復帰した場合は3月分まで免除になる。という認識で合ってますでしょうか?
せっかくならぎりぎりまで社会保険免除してもらったほうがお得なのかなと思い…😂💦
この復帰方法だと逆にこれが大変だよ!とかその認識間違ってるよ!とかあればアドバイス宜しくお願い致します🙇♂️
- たま(4歳6ヶ月)
コメント
退会ユーザー
復職日の翌日の前月までではなく、「育児休業等を終了した日の翌日が含まれる月の前月まで」ではないですか?
つまり4/30復帰なら育休終了日が4/29のため、その翌日(4/30)が含まれる月(4月)の前月(3月)までです。このため復帰が4/29でも30でも、社保の免除は3月分までです。
自治体の決まりで月末までの復帰が要求される場合、ギリギリに復帰したいけどそうすると社保に関してはなんか損した感ある...ということになります💦実際私がそうでした😂
たま
ご指摘いただき調べなおしましたらおっしゃる通りでした!勘違いしてました💦
わかりやすくご説明いただきありがとうございました😊✨