コメント
退会ユーザー
妻の財産を払え?
主様名義の貯金も折半しろ!と言う話でしょうか?
私の場合は完全に独身時からの貯金で私の個人財産でしたので、通帳の残高の日付を見せて個人財産である旨を証明しました。
友達は元御主人との共有財産となるお金を握っていましたが、100万程度だったので…「絶対に財産分与しない!離婚の和解金として貰って行く!」と調停でも財産分与には応じなかったですね😅
財産分与しても50万。
弁護士つけて訴訟するまでの金額でもない為、元御主人は財産分与を諦め、その分養育費を少なくしているみたいです。
まっくろくろすけ
完全独身からの貯金ってみおじもかえてないものですか?女は結婚するとかわりますよね?
退会ユーザー
苗字?変えてます。
…ですが、私は初めから独身時の通帳と婚姻後に使用した通帳は別にしていましたから、何ら問題なく証明できました。
また銀行も郵便局も、過去10年分程度の預貯金の取引き履歴の開示請求は出来ますよ。
通帳に残っていない、婚姻前の口座の状況を取り出せますから、個人財産の証明に使用できます。
詳しくはご利用の金融機関にお尋ね下さい。
まっくろくろすけ
結婚前の貯金額を出してそれを旦那に請求できるってことですか?結婚式を私のお金で挙げさせられた上にお金返してもらえてないので請求できるかんじですか?
退会ユーザー
結婚前には持っていたけど、婚姻生活で使用して無くなった分のお金を返せ!とかではなくて…(この請求はほぼ認められないです。)
独身時から今までずっと持っている個人財産、又は親からの遺産相続や財産分与のお金を夫から狙われた時に個人財産だと証明出来るって事です。
結婚式費用は主様夫婦が挙式をしたくてしているのでしょうから…
御主人に貸した訳ではないので、返金請求は難しいと思います💧
まっくろくろすけ
結婚式はあげるつもりなくて、旦那に貯金ないので席だけ入れるつもりだったのですが旦那の親が旦那の貯金ないの知っていて私に結婚式挙げてお金出せとなり出させられました。これは請求するのは難しいですか?
退会ユーザー
【貸した】お金ならば、借用書がないと貸し借りの証拠にはなりませんし…
挙式を挙げるという【最終的な判断】は結局は夫婦2人の意思による物であると考えられるので、いくら義両親が色々言ってきたとは言え、挙式費用の返金請求はなかなか通らないだろうと思います💧
調停は話し合いの場なので、一応は御主人にその話はすべきだとは思いますが…
離婚する様な相手に誠意を求めるのは無謀だと思う次第です💧