
主人の不倫について、相手女性を訴える際に慰謝料を主人の共有財産から支払わせたくないのですが、可能でしょうか。主人とは離婚の話が出ていますが、しばらくは結婚生活を続ける予定です。
主人の不倫についてです
近々相手女性を訴える予定なのですが
その分の慰謝料?を主人が払う(共有財産で払う)ことを
させたくないのですが
それは可能なのでしょうか、やったことある方いますか?
因みに主人とは離婚の申出をされてい他のですが
100%主人都合で殺意が湧くので
女を訴えると同時に円満調停をする予定です
しばらくは結婚生活を続け、
無理そうだなと思ったら離婚をする予定です。
- Niss(4歳8ヶ月, 8歳)
コメント

am
コメント失礼します。
弁護士に依頼するのが1番手っ取り早いです。
ご主人が相手の女性を庇って慰謝料を支払う可能性は充分あると思うので、弁護士相談が1番です。
後々離婚される予定であれば、不貞行為の証拠を集め、慰謝料請求と離婚も弁護士に依頼するのが1番です。
万が一相手の女性が慰謝料支払いを拒否した場合、ご主人に上乗せすることも交渉出来ますし。
わたしは元旦那の浮気が原因で離婚しました。
相手の女性に慰謝料請求しましたが書類受け取り拒否されました。
そのため、弁護士に相談したらその分をご主人に上乗せしましょうと提案してくれ、100万上乗せしましたよ。

りんご
浮気相手のみ訴えることは可能です。
ですが求償権があるので浮気相手が全額支払い後に半額は旦那さんにも支払う義務が発生します。
また他の方へのお返事を拝見しましたが弁護士費用は勝訴しても実費です。
-
Niss
コメントありがとうございます
その主人が支払う、というのは私にでしょうか?それとも相手女性にお返しをするのでしょうか?
すみません、言葉のあやです。
実費で払い、弁護士費用を請求するという言い方であったますでしょうか。- 2月9日
-
りんご
浮気相手の方がNissさんに慰謝料を全額支払った後、浮気相手は旦那さんに支払った半額を請求する事ができます。
弁護士費用は請求することはできますが
負けても相手はNissさんの弁護士費用は払わなくていいのでまず了承しないと思います…- 2月9日
-
Niss
その二つとも知らないことでした、、、
現在弁護士から色々聞いて知っていると思った上で安易に訴えようとしていたので、もう少し調べてみようと思います…。- 2月9日
Niss
コメントありがとうございます
弁護士費用も勝訴すれば相手負担になると聞きましたので、弁護士に依頼をする予定です。
不倫の物的証拠等は全て残してあり相手女性を訴えるときに提示する予定です
勿論離婚に至る場合は主人に対しては相手女性以上の制裁を、と考えています。
受け取り拒否というものがあるんですね、調べてみます。
ありがとうございます