公正証書に記載した内容は有効ですが、実効性は別問題。記載は可能ですが、減額回避の保証はない。
離婚の公正証書についてです。
夫が再婚した場合も養育費の減額なしということで合意しておりその旨を公正証書に記載したいと考えています。
あと養育費の支払い遅延についてペナルティもつけました。(支払いが遅れた場合はその月のみ倍額の支払い)
この2点について公証役場に問い合わせたところ、違法でなければどんな合意も有効だが実効性があるかは別問題と回答されました。減額なしについても実際のところは減額されてしまう可能性があることはわかっています。
ただ、合意した内容なのでひとまず記載だけしておくことはできるのでしょうか?
このような内容を記載できた方はいらっしゃいますか?
- ままり(5歳0ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
養育費ではなく慰謝料になりますが、元夫と協議離婚した際に減額不可と支払い遅延によるペナルティを記載しました。
ペナルティは、滞納した場合の財産差し押さえの強制執行と、万が一差し押さえる財産がない場合用に元夫の親兄弟を連帯保証人にしました。
どちらも弁護士の指示のもと公正証書を作成したので、記載できると思います。
ままり
ありがとうございます。
記載する方向で公証役場に確認してみます!