
育休中で国保を支払い、確定申告で主人の扶養に入りたい。源泉徴収票には控除額があり、戻ってくる金額を知りたい。要相談者の年収は430万。
保険の仕組みについて詳しい方いらっしゃいますか?
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現在育児休暇中で、育休手当を毎月いただいております。
毎月国保の支払いは行っております。
収入がないので、確定申告の際に主人の扶養(社会保険)にはいれるようであれば入りたいと思ってます。
その場合は確定申告をするの多少のお金はもどってくるのでしょうか?
去年(2020.01〜12)はずっと育休手当でした。(育休延長してます)
源泉徴収票には 所得控除の額の合計に約70万
社会保険料等の金額に約21万とあります。
扶養に入ることで戻ってくる金額などお分かりになる方がいれば教えてください
おおよその金額などもわかれば嬉しいです。
育休に入る前の額面年収は430万ほどです。
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※社労士さんにきけば?などのそのような回答はいりません。
よろしくお願いします
- るんるん
コメント

退会ユーザー
社保の扶養は確定申告で入れるものではないですよ。育休中に年末調整や確定申告で「扶養に入る」というのは皆さん税法上の扶養のことです。社保の扶養に入るには別途協会けんぽなどの手続きが必要です。

ほしこ
前の方が回答しているとおり、確定申告で社会保険の扶養に入ることはできません。
旦那様の昨年中の収入の額がわからないので必ずとは言えませんが、おそらく年末調整で配偶者控除を取ってないと思われます。
なので確定申告で配偶者控除をすること、そして、年末調整で国保の納税に関して何もしていないのであれば、国保税支払いについて社会保険料の所得控除を行えば、源泉徴収額のいくらかは還付されると思われます。
ただし、源泉徴収票の源泉徴収税額が0なのであれば、確定申告しても還付されるものが無いようになります。
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ほしこ
ちなみに、源泉徴収票の配偶者(特別)控除の額に、何か数字は入っていますか?
入っていなければ、年末調整で配偶者控除を取っていないということになります。- 1月29日
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るんるん
ありがとうございます😂無知すぎますね。。。
これは主人の源泉徴収票ではなく、わたしのところでしょうか?- 1月29日
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ほしこ
旦那様の源泉徴収票です!
るんるんさんの源泉徴収票は収入0で、源泉徴収額も0ですよね?確定申告(還付)は既に徴収されている所得税(源泉徴収額)を多く納めている場合は還付されるものですので、るんるんさんのお名前で確定申告しても、何も還付されないということになります。
旦那様の収入にもよりますが、源泉徴収票に配偶者控除額に数字が入っていて、国保税についても既に年末調整が済んでいるのであれば、戻るものは何もないのではないかと思います。- 1月29日
るんるん
ありがとうございます!
そうなのですね😂無知とは本当に恐ろしいものです。
協会けんぽなどしらべてみます!