コメント
みんてぃ
出産手当金に賃金計算は無いと思いますが、育児休業給付金の間違いですか?
それであれば総支給から計算しますので残業代なども含みますよ。
娘のママ
資格手当や残業代も記載しますよ!
ただそこに書くのは対象期間中にこれだけ支払いましたよ、というおしらせですが🤔
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ひよこ
2月1日から10日まで働いてそこから産休に入った場合、
その10日間の賃金(資格手当など含む)のみ記入するということですね?- 1月27日
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娘のママ
そうですね、10日までの支払った給与を記載します
手当はもしかしたら日割とかになるかもしれないので、その場合は日割計算してる旨の説明を含めて記載します!- 1月27日
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ひよこ
全額じゃなさそうなのできっと日割ですね。
ちなみに申請は産前産後まとめてする場合は、5月の中旬まで産後休暇なので締日の5月30日を過ぎてからで合ってますか?- 1月27日
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娘のママ
会社が申請をまとめてするとかでなければ、申請自体は産後休暇終わった翌日には申請していいですよ。
締日を待つ必要はないです!
産前産後休暇は賃金台帳やタイムカードの提出は必要ないので(^^)- 1月27日
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ひよこ
なるほど!
ありがとうございます😊
色々知れて勉強になり安心できました!- 1月27日
ひよこ
すいません。
出産手当金の事業所証明の紙で、賃金計算期間の賃金支給状況を書く欄のことです。
みんてぃ
そこは、期間中に支給された給与を書くところです。産休中もお給料でたってことですよね?書かれた分、出産手当金から引かれます。出産手当金の支給額は、標準報酬月額で決まるので、そこに書かれないことによって支給額が減るというものではないです。
資格手当なども含まれるのは、育児休業給付金を計算するときです。これは、総支給が高ければ支給額がふえます。
なので、書かれてない分については気にしなくていいとおもいます。出産手当金は0円になると思うので。
ひよこ
書かれてなくても、健康保険協会さんが個人の標準語報酬月額をみて計算してくれるということで合ってますか?
みんてぃ
そこに書かれてる賃金は出産手当金からいくら引くか?というもので、支給額は標準報酬月額で決まると言う意味です。標準報酬月額は健保が把握してるので書類に書く必要はないです。
基本給などが満額でてるならどちらにしろ出産手当金は0円になるとおもいます。
ひよこ
2月10日まで出勤してその分だけ賃金が出て、産休に入った場合
産休期間中は0なら何の問題もないのですよね?
みんてぃ
産前休暇期間が2/11からという意味で、2/11から無給なら問題ありません。
ひよこ
2月11日からです。
とても良くわかりました!
詳しく教えてくださりありがとうございました😊