AとBの収入、年末調整、社会保険、配偶者控除、住民税について相談です。
今年の働き方についてです。
Aの会社で、5時間/週3でひと月7万円の収入。
Bの会社で、5時間/週2でひと月3万円の収入。
①年末調整は多く働いているAでして、BはAの収入と共に確定申告であってますか?
②上記の働き方だと、月々は10万円の収入になってしまいますが、どちらも週20時間以上の勤務にはなりません。そうなると、自分で社会保険に加入しなきゃならない条件からは外れるという認識で合ってますか?
③主人の年収は900万円以下です。そうなると、配偶者控除は、103万円でも129万円でも控除額は一緒ですか?
④私の年収が103(100)万円を超えたら、住民税が発生して、130万円以上なら社会保険の加入になる、ということですか?
何個も質問してますが、よろしくお願いします🙇♀️
- もんすたぁ(2歳7ヶ月, 7歳)
コメント
ママリ
①合ってます
②合ってます
勤務する会社毎に社会保険の加入条件に当てはまるかで考えます。週20時間以上は、正確には従業員501人以上の会社の場合です。
③一緒です。
④市町村によりますが、住民税はだいたい100万円超えると発生するところが多いです。
103万円超えると所得税が発生します。
よく調べられてますね😊
ママリ
④年収130万円、月収108,333円(交通費含む)を超えると、社会保険の扶養から外れてしまうということです💦
扶養にも入れず、自分の勤め先でも社保加入にならなかった場合、国保になります😅
もんすたぁ
ありがとうございます!
④の、月収108,333円というのは、AB両方で、ということでしょうか?両方でという場合、ひと月でも超えてしまったらアウトですか?
ママリ
扶養の年収の条件として、年収が130万円未満であっても月収が108,333円を定期的に超える場合は扶養になれないというのがあります。
なので、両方合わせた月収になります。
ひと月でも超えてしまったらアウトかどうかは、旦那さんが加入している保険組合が被扶養者の年収を年1回以上確認するようになっていて、そちらの判断によるところになってくると思います💦
昨年の4月に厚労省が各保険組合に、“コロナにより月収が一時的に増加する被扶養者がでることを想定して、一時的に超えてしまってもすぐに扶養から外さずに判断するように。”という感じの連絡はしている様です。その際に、給与明細書等の提出を求められることもあります。
できる限り、超えないようにシフト調整されるのが無難だとは思います。
もんすたぁ
そうなのですね、ありがとうございます!とても助かりました^^
あと、わかればもう一つ教えて頂きたいのですが、主人の去年の年末調整で、令和3年分のを提出しています。何を記入していたかまでは忘れてしまっているのですが、2年は私は年収100万円未満で働いていて、3年もその予定だったので、その体で記入してるとは思います。しかし、急遽収入が上がった方がいいということになり、129万円まで稼ごうか、ということになりました。この場合、何か主人の方で訂正する用紙などを書くことがあるのでしょうか?それとも収入が上がっても3年の年末調整の提出で大丈夫なのでしょうか?
質問に質問を重ねて申し訳ないです🙇♀️わかれば教えてください…!
ママリ
令和3年分の扶養控除等申告書を提出されているのだと思いますが、あくまでその時点での見込額なので、また年末調整の時期に会社に伝えれば大丈夫です😊
会社によって、令和3年分の扶養控除等申告書を確認のために戻され、そこの見込額を訂正させるところもあれば、実際の給与見込額がわかる資料を提出するようにするところもあります。どういった方法でも、見込額が変更していることを伝えれば大丈夫です✨
万が一忘れてしまった場合や、源泉徴収票を受け取ってみたら見込額を超えていた💦という場合は、確定申告で訂正すれば問題ありません😊