旦那から離婚宣告(気持ちがなくなった、女に見れない)され、その後に…
旦那から離婚宣告(気持ちがなくなった、女に見れない)され、その後に不倫発覚。(期間は2ヶ月で行為3回)。現在は別居にて、離婚協議中です。
相手は職場の後輩で、最初の話し合いで謝罪の手紙を書いてきたり、もう仕事以外の関わりはしないと真摯に誓ったので、信用して、30万円の慰謝料で示談しました。
(示談所には接触しないことを記載しましたが、そのうち離婚すると思っていたのと、まさか繰り返さないだろうと罰金等は記載しませんでした)
ところが、主人のクレジット明細がメールではいり、(私が管理させてもらっていたので)、別居以来見たりはしてなかったのですが、、
先月不倫相手の誕生日だったことをふと思い出し、変な感が働き、確認してしまいました。
すると、10数万円の百貨店での買い物、おそらくディナーに2万円近く、前日に雑貨店で何か購入しており、
それらは不倫相手の誕生日前の休日にカードが切られていました。
さすがに怪しいと思うのですが、
これしか証拠もないし、どうすることもできないですよね‥
皆さんなら見なかったことにして対応してされますか?
今回の不倫では、無料の弁護士に相談して、
250万円の慰謝料と自分の中で決めました。
当初は旦那に150万円、相手に100万円を請求していました。
しかし、不倫期間や上司である旦那からの誘いだった等、もろもろを考え、不倫相手に50万円を請求したのですが、彼女の限界が30万円で、真摯に反省していたので、その金額でのみました。
弁護士を通すのはお互い避けたく、残りの20万円は旦那に求償権として私から請求する形で納得。
その後、彼女の分はもういいよと150万円だけを請求するつもりでしたが、今回のことがあり、もし関係が続いていたらと考えると、
腹立たしく、正直20万円上乗せして欲しいと思っています。
ご意見いただけると嬉しいです。。
- なな(5歳4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
法律詳しくないのにすみません💦
その明細のコピーなどを見せて相手女性か旦那さんのどちらかから言質取れれば証拠になりませんかね?🤔
示談成立後にまた会ってたという事ですよね?
示談前の事で有ればちょっと弁護士などの知識のある人を頼らないと厳しいのかなと思いますが、示談成立後なら前回の物とはまた別の話になると思うので上乗せという形でなくて新たな不貞行為として請求出来ないのかなぁと思いました😓
らいあん
浮気をされ婚約者から200万慰謝料をもらった知り合いが話していました。
お金は等価値。
痛みや屈辱を理解してもらえないなら等価値であるお金で理解してもらう、とのこと。
私もその考えに納得でした。
ちなみに、婚約者はお金がなく返せない、とのことでしたが、金融機関で借りてもらい返してもらい、一切関わらないよう弁護士と話をつけたようです。
中途半端だと後悔が残る、相手が可哀想でなく、自分が納得できることが大切です。
その気持ちや痛みを伝えることは等価値のお金だと思います。
あくまで私の考えですが。
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なな
お返事ありがとうございます!!
お金ではっきりと‥ですね、、
正直私の方にまだ気持ちがあり、
離婚するにしてもこれ以上関係を悪くしたくないとどこかで思っていて‥
あるひとには離婚する以上、綺麗に別れようとは思ってはだめともいわれ、
らいあんさんの考えもとてもよく分かります😢😢😢- 12月20日
なな
お返事ありがとうございます!!
正直明細書だけなので、彼女かどうかも分からないです。
もしかしたら新しい女かもしれない‥といった感じです。
タイミング的にめちゃめちゃ怪しいなーと思い😢
かまをかけてみるのもなかなかリスキーだなと思いながら‥