コメント
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24ヶ月前までさかのぼったうちの12ヶ月分で計算するみたいです!
11日以上の出勤の月を計算に含めるみたいで、コロナで減っても11日以上出勤していれば計算されてしまうみたいです😓
ただ、休業手当があった月は会社がその手当を出勤扱いにしていれば、その月も計算されるようです😳
職場じゃなくても、ハローワークに電話したら詳しく教えてもらえましたよ〜🙋♀️💕
はじめてのママリ🔰
給付金を支払うのはハローワークなのでそちらに電話された方が確実ですよ☺️
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はじめてのママリ
ありがとうございます!ハローワークに聞いてみます!
- 12月4日
はじめてのママリ🔰
6ヶ月前だと思いますよ〜!
みんてぃ
12ヶ月ではなく6ヶ月分ですよ💦もろコロナ禍の時期になっちゃいますよね😭
はじめてのママリ🔰
育休手当は、産休期間(産前6週産後8週)の終了後から職場復帰の前の月までの支給だったと思います。だから、休業何ヶ月前からとかではなく、産休終了後からの2ヶ月分の支給になると思います。
お給料はコロナの関係で月給の金額自体が減額されたのでしょうか?
会社が提示している月給からの計算になると思います。
退会ユーザー
育休開始前、直近の6ヶ月分が算定対象となります。
残念ながらコロナの影響で収入減になっていても、それは考慮されず算定対象となります。
休業手当が出ていた場合、休業手当を含んだ額と含まない額で日額を算出し、どちらか多い方が採用されます。
はじめてのママリ
そうなんですねありがとうございます!