※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
(^^)
お金・保険

育児休業給付金の条件は、育休1年以上取る場合、その1年前に4年前に勤務していれば給付金対象です。第二子の場合は、過去4年12ヶ月以上勤務が条件です。

育児休業給付金について教えてください!

第二子の場合、過去4年12ヶ月以上勤務していれば貰えるみたいですが、

育休1年以上とる場合はその一年経った年月より
4年前に勤務していなければですか?

もしくは、
育児休業スタートの際時の4年前に働いて居れば
育休延長したとしても給付金対象ですか?

教えてください😭😭

コメント

みんてぃ

開始時点からの計算で大丈夫ですが、4年というのは無条件ではなく、過去2年間のうちの産育休の分をさらに遡れるという話なのでご注意ください。

  • (^^)

    (^^)

    ありがとうございます!
    ちなみに復帰して一年経った後育休の場合そもそも、大丈夫でしたよね?😖
    12日以上出勤一年にあたるので。

    • 12月3日
  • みんてぃ

    みんてぃ

    12日以上というのが、育休入る前の日から区切る感じなので、毎月ギリギリだとタイミング次第で微妙ですが、そうでなければ大丈夫ですよ🙆‍♀️

    • 12月3日