コメント
ひろ
社保の扶養とは関係ないので、配偶者控除受けられますよ😊
ママリ
配偶者控除とは税金上の扶養にはいるということなので、社会保険の扶養とは関係ないですよ!
配偶者の収入が一定額以下なら誰でも受けられる控除です✨
ところで、生命保険料控除も旦那さんの方で出そうとしてますか?
その生命保険誰が払ってますか?(誰の口座から引き落としですか?)
もし質問者さんの口座からなら、旦那さんの年末調整には出せませんよ💦
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ユキ
詳しくありがとうございます✨
生命保険のも旦那ので出そうと思ってます。
私名義で旦那の口座から引き落としのと、自分の口座で引き落としのと2つがあります。
旦那の引き落としのは出していいって事ですよね⁇- 11月29日
ユキ
受けられるのですね💨
ありがとうございます♪