コメント
はじめてのママリ🔰
育休に失業保険や手当の有無は関係ないはずです。(私の知識違いならすみません)
ただ、育休手当は過去2年のうち12カ月は働いておかないともらえません。失業期間が長く、働いてる期間が少なければ貰えないです。あと、会社によっては育休自体、働いて1年以上たたないともらえないというルールを設けてるところもあります。
上の状況に当たらなければ、育休を取得して手当をもらえますよ。
はじめてのママリ🔰
失業に伴う手当を頂いたら、雇用保険の加入年数がゼロになります。
育休は雇用保険加入の2年の間で12ヶ月以上(※)必須なので、1年未満で出産すると手当は頂けません。
法律の最低ラインで育休は勤続1年以上と定められていますが、
会社によっては育休は勤続3ヶ月以上~可の場合、休みだけは貰えて手当は貰えないパターンも有り得ます。
私自身ですが…
7月に手当受取る&就職①
10月に退職
数日の空白期間アリ
11月に就職②
1年後…
12月に産休
1月に出産
かなりギリギリな方かと思います。
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CHAN
とてもわかりやすいです。ありがとうございます!
法律で勤続1年以上って決まってるんですね?!
じゃあ1年未満なら失業保険もらってなくても、育休中の手当てってもらえないんですか?- 11月26日
CHAN
なるほどーありがとうございます!
失業保険もらってなかったら、1年未満でも育休とれるけど、会社側が1年経過後とかのルールがあればどっちみちそれ以降になるってことですね!!
はじめてのママリ🔰
説明が分かりにくかったらすみません。育休とれるのに失業保険もらってるもらってないは関係ないはずです。大事なのは過去どのくらい働いたかです。1年以上働いてれば絶対もらえます。1年未満だと会社次第です。
あと育休と育休手当は違います。
-手当ありの育休
-手当なしの育休
1年未満で育休が取れたとしても、過去2年のうち12カ月働いてなかったら育休手当はもらえません。
はじめてのママリ🔰
追加です。育休は会社が法律に則って従業員に付与します。育休手当は雇用保険の一部で国が支払います。なので、育休の取得はその会社でどのくらい働いたかが関係していて、育休手当をもらうためにはどのくらいの期間雇用保険を支払っているか、つまり現在の会社でどのくらい働いたかではなく、過去2年トータルで何カ月働いたかが関係します。