
コメント

はじめてのママリ
育休の前に実際には産前産後期間があるので、その前までの給与になります💡
分かりにくいかもしれないですが、例えば
出産予定日→2021.1.2
産前産後休業→2020.11.22~2021.2.27
育児休業→2021.2.28~
だとすると、11.21~11.22は使用されず、
その直前の給与締め日である2020.11.20以前に11日以上出勤した月の給与が半年間分使用されます💡
はじめてのママリ
育休の前に実際には産前産後期間があるので、その前までの給与になります💡
分かりにくいかもしれないですが、例えば
出産予定日→2021.1.2
産前産後休業→2020.11.22~2021.2.27
育児休業→2021.2.28~
だとすると、11.21~11.22は使用されず、
その直前の給与締め日である2020.11.20以前に11日以上出勤した月の給与が半年間分使用されます💡
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はじめてのママリ🔰
とても分かりやすい説明ありがとうございます🤩💕
なるほどです!産前産後休業の直前の締め日になるんですね☺️💕
という事は、質問の場合だと
1/15~産前産後休業として、
1/20締め日の賃金ではなく、12/20締め日の賃金までで計算されるという事で合ってますか?☺️💕
はじめてのママリ
質問のところは育休開始が1/15になってますが、これを産休とすると、ってことで大丈夫ですかね??
1.15から産休であれば、12.21~1.20(正しくは1.14まで)の分は含まれず、12.20までの賃金で計算されます💡
なので仰る通りの認識で間違いありません☺️✨
はじめてのママリ🔰
あ、間違えてました😭産休です🤣💕よかったです💕
とても説明分かりやすくて助かりました!ありがとうございます💕