はじめてのママリ🔰
慰留分はほうていそうぞくにんに発生するもので、生前の相続放棄は認められていません。
残したくなければ、税金は発生しますが生前贈与くらいしか渡さない方法ないかと💦
退会ユーザー
法律上最低限相続できる分のことです。相続人の権利ですね!
法定相続人に渡されるものです。
渡さなくてもいいですが、現在銀行などで手続きする時に法定相続人の確認したりするのでもしかしたら難しいかも…
遺言残せばできなくはないと思います!
ただし法定相続人から請求(遺留分侵害訴訟?)が来た場合渡す必要があります。お子様と言うことであれば4分の1の内、子どもの人数で割った金額ですね!
はじめてのママリ🔰
上の方も仰ってますが、遺留分減殺請求をされると、遺留分は渡さなければいけなくなってしまいます。
前妻の子供に遺産を渡すつもりがないのであれば最低限遺言を書くことが望ましいですが、書いたとしても減殺請求をされてしまえば、払わざるを得なくなります。
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