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コメント
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うっちゃん
退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していて、退職日が出産手当金の支給期間(産前42日〜産後56日)の間であれば、手当金は貰えるはずです😊
うっちゃん
退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していて、退職日が出産手当金の支給期間(産前42日〜産後56日)の間であれば、手当金は貰えるはずです😊
「出産手当金」に関する質問
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うっちゃん
ただし退職後、夫の健康保険の被扶養者になった方、市区町村の国民健康保険に加入した方、産休に入る1日でも前に退職した方は、出産手当金をもらうことができなくなってしまうので、手当金を貰うためには会社の健康保険を任意継続する必要があるのでご注意を!
ゆいぴー
会社を辞めても任意で継続する事ができるんですか!?