
離婚の公正証書に関して、養育費の支払いは決まっていますが、面会交流については何も決めていない状況です。この場合、特に決めておく必要はないのでしょうか。
離婚の公正証書について。
お互い代理人弁護士を立て協議し、ある程度の条件を決めた上で第一回目の調停にて離婚する約束になっており、現在公正証書に記入する条件を決めているのですが、これは書いておいた方がいいよということはありますか?
今決まっているのは、20歳までの養育費を毎月月末までに支払うこと。面会交流については夫側が特に要求してきていないので、この場合は何も決めておかなくても大丈夫なのでしょうか?
- なな

ぴこ
決めておいた方がいいと思います!
会わせていいと思っていても決めておかないと、回数やペースで揉めることも出てくるかと。
どんなに細かいことでも決めておいた方が後のち困らないと思います👍🏻

あーちゃん
調停離婚するのであれば公正証書はいらないと思います…
調停で決まったことは調停証書に記載されて公正証書よりも効力が上になるので👏
面会交流についてもきちんと決めておいた方がいいと思います!
決めずに離婚成立後に揉めてしまうと面倒くさいですし面会交流調停をしないといけなくなるかもしれません…
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