
産前の手続きや育休について、市役所での手続きや条件について相談です。
自営の手伝いでパートで働いていて保育園に入れてますが、2月か3月に出産予定です。
それで調べたら12月半ばから産前の期間に入るようで。
保育園も就労の枠から産前産後の枠に必ず変更しないといけないんですかね?
いつまでに市役所行って手続きしないといけませんか?
また産前産後の期間がおわって、まだ上の子らを保育園に預ける場合は次は育休っていう手続きなるんでしょうか?
自営だから育休という休みはくれても手当てはあたらないんですが、それでも育児休暇に該当しますか?
- ママリ。(4歳0ヶ月, 4歳0ヶ月, 6歳, 9歳)
コメント

DAHNmama
自営の手伝いを育児の合間にすることにしておけばそのままで大丈夫だと思います。
私も長男の障害の関係で、看護、介護枠で末っ子の保育園に通っています。出来る範囲でパートもしていましたが就労枠に値する時間数働ける時間が障害の関係なかったので市役所に相談したら就労証明などは不必要とのことでしたのでそのまま看護、介護枠を継続して使っています。もちろん看護、介護枠なので育休などもないので産前産後枠に変更はしていません!
ママリ。
そうなんですね!
たしかに産前産後の期間に入っても、産前はまだ余裕あれば手伝いに出る予定で💦
保育園や市役所から指摘されたりするんですかね😵
DAHNmama
自営で産後本当に1年間仕事に入らないのであればされないと思います。
育休手当でなくてもちゃんとお休みもらうなら現状届提出時にバレる可能性があるのでしっかり変更するべきだとは思います。