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家族・旦那

主人とお互い弁護士を立て協議離婚中で既に協議離婚書が作成されていま…

主人とお互い弁護士を立て協議離婚中で既に協議離婚書が作成されています。(まだ私が依頼した弁護士が所持しており手元にはありません。お互いの署名、捺印もまだです。) 離婚届を提出することや、解決金を○月までに支払う。などの取り決めが記載されていますが、署名と捺印をまだしていない状態の場合、協議離婚書の内容を変更する事はできるのでしょうか?
離婚をすることを前提に話を進め協議書を作成しましたが相手方から解決金の支払いがなかった場合、おそらく分割になるかと思いますがそれなら離婚せず婚姻費用を毎月貰った方が良い気がして来ました、、
協議書の変更もそうですが一度取り決めた事をもう一度1から取り決める事になるかと思いますが可能なのでしょうか?
まだ依頼した弁護士には相談していません。

コメント

はじめてのママリ🔰

変更はできると思いますがそれならご主人は解決金払うって言うんじゃないですかね?!

  • (╹◡╹)

    (╹◡╹)

    払ってくれるなら問題ないです!
    しかし一緒に住んでいたので貯金がない事や収入などを分かっているからこそ思う事ですが、、
    支払うと言っている解決金の額が一括で支払えるような額では無いので信用が出来なくて、、
    どこからそんなお金用意するの?って感じです😓

    協議書の期限まで待って支払いが確認できなかった場合、こちらの弁護士に相談してみます

    • 8月20日