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はじめてのママリ🔰
お金・保険

離婚後のご祝儀が財産分与になる場合、差額を受け取るか家具家電と交換できるかどうか知りたいです。家は相手がローンを払って住むことになっています。

今月離婚してからお金のことで揉めているのでお聞きしたいのですが、ご祝儀は財産分与の対象になりますか?
今まで子供に関するお祝い以外で
うちが50万円、相手が33万円、合計83万円貰っています。
2人へのお祝いだったので折半出来るのだとすれば1人41万5千円受け取れるのに対して、財産分与は家具家電を分け合うことになったのですが、私の方で14万円分、相手の方で37万円分の家具家電の分け合いになったのですが、もしご祝儀が財産分与になるなら差額を受け取る、もしくはその分の家具家電を貰うことってできるのでしょうか。
実際に離婚後にご祝儀を財産分与できた方、何か知っている方に教えていただきたいです。

ちなみに家を購入していたのですが、家は相手がローンを払って住むことになっています。

説明不足かもしれませんがお答え頂けると嬉しいですm(__)m

コメント

ママリ

財産分与の例外があるみたいで、

結婚前から取得していた財産や結婚後であっても、親などから個人的にもらった財産は、財産分与の対象とはならない場合があります。

これを特有財産といいます。

という記事を見かけました😀私も息子のお祝い金があるので気になってたのですが、財産分野にはならなさそうなのでホッとしてますが、確実にそうかは分からないのでもう少し調べた方が良いのかなと😢💦