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mimi3
お金・保険

旧姓口座のへそくりを旦那側の弁護士が調べることは可能でしょうか?(旦那には口座の存在が知られていないが、調査依頼がある場合)

旧姓の口座にへそくりをした場合
それを旦那側の弁護士などが調べることはできるのでしょうか。
(旦那は旧姓口座があるのは知らないが、あるかもしれないから調べてくれなどの依頼で)

コメント

mai.

本来なら最初に通帳開示しますが
旦那さんが気づいて、mimi3さんが旧姓口座がを開示したくないとゴネたら弁護士経由で調べられます。

  • mimi3

    mimi3

    なるほど…
    旦那が全く知らず、そういうことも調べようと思わなければバレないってことですかね…?

    • 8月13日
  • mai.

    mai.


    協議離婚ならそうなるかもしれませんね。
    調停などになると厳しいかもしれません。


    それに離婚後2年は財産分与の請求権があります。

    • 8月13日
  • mimi3

    mimi3

    なるほど…ありがとうございます…

    • 8月13日
さゆ

銀行名と支店名が分かっていれば開示する事はできると思いますが、金融機関が答えない事も多くあります。離婚調停をしている場合は、調査嘱託を申立てたら開示するとは思いますが🤔

  • mimi3

    mimi3

    旦那が全く知らなくても
    そういうのがあるかも!?と思って調べてほしいとなったらバレるんですね…

    自分のものになるようにへそくりする方法ないですかねぇ。。

    • 8月13日
  • さゆ

    さゆ

    他人名義(例えば親の口座等)に貯金するか、現金で貯金するとかかなと思います🤔

    • 8月13日
  • mimi3

    mimi3

    現金…こわいですね…ありがとうございます

    • 8月13日