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つぶら
お仕事

病院での労働条件が変わり、日曜日や祝日の出勤が増えそうです。子供が小さいため断りたい場合や手当てを要求する方法についてアドバイスをお願いします。

労働条件に詳しい方、教えてください!
現在の職場で労働条件が変わる可能性が高くアドバイスをお願いいたします。


職場は病院です。
シフト制で月8〜10日休みで、自分で勤務日を決めています。他のスタッフとの兼ね合いで職場の仕事が回らないようであれば調整する…という形です。

私が入職した頃は「日曜日休み+希望日休み」という形で全員やっていたのですが、今回新しい部署を立ち上げる事が決まり、それにあたり365日対応を行う方向になり、定期的に日曜日出勤や祝日出勤をするようになりそうです。

私が入職した頃は新部署の話は無く、日曜日は休みが前提な状況でした。
新部署の話が上がって以降に入職された方は、立ち上げ後は日曜日出勤がある可能性を承知されています。


・子供が小さいのでできれば断りたい。
・もし出勤せざるを得ないなら、日・祝の手当てを要求できるのか

上記の2点について、アドバイス頂けるとありがたいです。

コメント

deleted user

労務管理の専門部署で働いています。
正社員として常用雇用するのであれば、従業員側が休む曜日を決められる(曜日によって出勤を断っていい)という制度はないです😭💦
業務上大丈夫であれば前部署のように上手くシフト組む場合もありますが、今回のような異動によって勤務形態が変わるというのはよくある話で、入社時の条件と同じ働き方が出きる部署にしか異動命令できないという法律もありません😭
なので、そもそも日曜日が「休日出勤」と見なされないかと思いますので、会社がもし手当は支給しないと言い張ったら難しいですね💦
もちろん、中には日曜日お休みOK、休日出勤手当つける、という福利厚生ばっちりな会社もあるとは思いますが、最悪断られてもなにも出来ない、ということです😭

  • つぶら

    つぶら

    とても分かりやすいご説明、ありがとうございます😊
    井の中の蛙というか、この様な話にはさっぱり疎くて、一般的な情報を教えていただき助かります。

    ちなみに、年末年始の手当ても同様の解釈になりますか?

    • 7月28日
  • deleted user

    退会ユーザー

    年末年始の手当も同じです!
    そもそも年末年始手当というのは法律上存在してなくて、会社が独自に福利厚生として持久しているものなので、決定権は会社にあるんですー!

    • 7月28日
  • つぶら

    つぶら

    年末年始の件ありがとうございます。なるほど〜(*´∇`*)
    ちなみに

    ・他部署(365日対応)では土日祝・年末年始の手当てが出ている
    ・私の部署では手当がないので、日祝年末年始の勤務を避けていた

    この様な場合、今回の365日対応への移行をキッカケに交渉してみるというのはアリだと思われますか?
    トンチンカンな要求をして、査定に響いたりするのも怖いので、ご意見を伺えるとありがたいです。

    • 7月28日
  • deleted user

    退会ユーザー

    アリだとは思いますが、それをやるのは管理職の仕事だと思いますね🤔(管理職だったらすみません)
    給与交渉を個人がやるというのは非常に面倒ですし場合によってはトラブルになったり「面倒なやつ」扱いされてそれこそ査定に響いたりする心理は働くと思います。
    基本的にサラリーマンである以上は会社に対して個人で働きかけるのは難しいと思っておいた方がいいかもしれません💦色んな案件担当してますが、超零細企業を除き、揉めずに成功した事例をあまり聞きません…

    • 7月28日
  • つぶら

    つぶら

    そうですよね😅
    事前に聞いておいて良かったです。面倒なやつにならないで済みました笑

    何度もお答えいただいてありがとうございます😊

    • 7月29日
はじめてのママリ🔰

看護師なので、日祝日関係なく出勤ですが所属長のオーケーがでてる人は日曜日の出勤なしです🙆‍♀️


今年から日祝日休みだったリハビリが365日対応になりましたが、子持ちの方もなんとか調整して月に一度は日曜日に出勤してるみたいです😖部署や環境、上司の考え方が1番大きいと思います


手当は、個人院なら相談次第でもらえそうですけど大きめの病院だったら就業規則から変えなきゃだから難しそうですね😢

  • つぶら

    つぶら

    ありがとうございます😊まさぬそのケースです。
    環境や上司の考え方大きいですよね💦
    上司は家庭重視な方ですが、今はスタッフの人数が少ないので、みんなで乗り切ります!

    • 7月29日
はじめてのママリ🔰

再契約あるいは説明が必要な案件です。仮に契約書が欲しいと訴えた場合、契約書は発行されますが業務上必要となれば新しい内容に従う必要があります。
近々就業規則も変更されることだと思います。

◎子供が小さいので断りたい
⇨提案はできますが、受け入れられる保証はありません。

◎休日手当を要求したい
⇨就業規則が変われば要求できません。

  • つぶら

    つぶら

    ありがとうございます😊
    トラブルに発展するのは避けたいので、指示に従います。

    • 7月29日