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みか
お金・保険

旦那が個人事業主になり、税務署から書類が届いた。出さないといけないか、従業員にも渡す必要があるか分からない。どうしたらいいですか?

旦那が、4月から個人事業主になりました。
従業員が3人います。
5月に税務署から、源泉徴収の仕方の冊子や納付書の仕方の冊子と一緒にこんなものが3枚入ってました。
他にも令和2年分の給与所得者の扶養控除等申告書が3枚入ってました。
意味が分からなかったので放っておきましたが、書いて出さないとですか?
従業員にも渡さないとですよね?
本当に何も分からず、、

どなたか教えて下さい;_;

コメント

おにく

旦那さんが従業員の方のお給料仕分けして出してるんですよね?
そしたら、旦那さんが書くんですよ...
旦那さんが書いて計算して毎年税務署の手続き全部するんですよ。
普通は従業員の方になんて渡さないと思います。

  • おにく

    おにく

    というか、そういうのなんにも分からないで3人も雇って大丈夫なんですか?💦
    税理士の方とか雇ってますか?😅💦

    • 7月13日
  • みか

    みか

    そうですよね;_;
    下請けの個人事業主なのですが、旦那は保険や税金関係は全く分からず、私がしている状態です。
    私も他で毎日仕事をしているのであれもこれも目も通せず、、、
    旦那が出来ないのなら私がしないと大変なことになるのでネットみたり情報集めています( p_q)
    では、源泉徴収3枚は
    この令和2年分の扶養従業員の分みんなこちらが書いて、控除等申告書は従業員に渡しますよね?

    • 7月13日
  • みか

    みか

    すみません最後なんか分がおかしくなりましたが、源泉徴収3枚はこちらが書いて、令和2年分の扶養控除等申告書は従業員に渡すものでしょうか?

    • 7月13日
  • おにく

    おにく

    旦那さん...😅
    分からなくても、調べたり税務署で教えてもらったりして自分でやらないと...😅💦
    お仕事されてるのなら、やってあげないでそこまでできないとハッキリ伝えたらいいと思います💦
    こういう作業も含めて、個人事業主なのでは😅💦

    下の方が仰る通りです、扶養控除は従業員の方に書いてもらって、あとは全部会社側でやるのです💡

    うちも自営業なので全部自分たちでやってますが、完璧には理解できずわけわからず頭痛いです(笑)
    私の住んでるところでは、税務署側で講習会というか説明会みたいなのをやると聞いたので、今年は行ってみようかなと思ってます☺️
    コロナの影響で、あるのかないのか分かりませんが...😅

    • 7月13日
  • おにく

    おにく

    所得税、半期に一度払うようにしてあるのであれば、支払いは7月10日まででは?

    • 7月13日
  • みか

    みか

    こんな感じで1月~6月支払い分を7月10日までに納付と書いてあるのですが10日過ぎていまして、延滞税がつくなど書いてあります、、😢
    これは所得税の話しですよね?
    もう訳分からなくて;_;

    • 7月13日
  • おにく

    おにく

    そうです、下の方のところに載せた画像の納付書の話です!
    7月10日までで期限過ぎてますので、ペナルティで上乗せで支払いになりますよ😣💦
    うちは、期限過ぎたことないのでどれだけ支払うのかは分からないですけど...
    早めに税務署に連絡するなりして、急いで計算して支払いした方がいいと思います😖💦

    • 7月13日
  • みか

    みか

    やはりそうなのですね;_;
    まず、扶養控除等の紙を従業員から書いてもらわないと源泉徴収書けないですよね;_;?
    今3人のうちの2人が出張に行っていてすぐに書いて貰えない状況で;_;
    明日税務署に7月中なら大丈夫か聞いてみます、、

    • 7月13日
  • おにく

    おにく

    まず、お給料が分かれば、支払いの用紙書けませんか?

    ついこの間支払ってきましたが、お給料に対しての税額が、冊子に載ってませんか?

    4月から会社を立ち上げて、ってことは、4月から6月まで(上半期の支払いが7月10日なので)ので計算して支払うんじゃないのかな...🤔?(詳しくないので、間違えてたらすみません)

    • 7月14日
  • おにく

    おにく

    ごめんなさい、冊子に書いてある数字が扶養親族の数によって数字が変わってくるので、何人扶養しているかだけ分からないと書けないですね😖💦

    • 7月14日
  • みか

    みか

    従業員みんな独身なのは分かっております!
    旦那本人の分は計算に入れなくていいのでしょうか?;_;

    • 7月14日
  • みか

    みか

    又、この1枚の納付書に計算したみんなの合計金額を書いて提出するのでしょうか?

    • 7月14日
  • おにく

    おにく

    旦那さんも会社からお給料出てるんでしょうから、旦那さんも含めてですよ。
    独身ならばお給料と扶養親族0が交わったところの数字、全員分の合計です。
    人員のところは、トータル従業員数×支払ったお給料の月分 です。
    (4・5・6月でお給料もらってて、従業員が全部で4人なら、3×4=12なので12と書きます)

    書き方の説明の紙とかないですか?🤔

    • 7月14日
  • みか

    みか

    分かりました。旦那も含めてですね。
    お給料は、月末締めの翌月末払いなので、まだ2ヶ月分しか貰っていません!
    なるほど、、人員の欄はただ人数を書くのではなくて人数×支払い月分をするのですね😭
    今書き方の所を見ていますが、、、もしかしたらうちの会社は納期の特例というものを受けていないので毎月ごとにこの支払い用紙を出さなければ行かなかったのかもしれません😢😢
    これは書き方の例ですが、下の例は支払い月の欄が何月何日~何月何日となっていますが、納付書には支払い月の欄がひとつしかありませんでした;_;
    ということはお給料を貰った5月、6月と、2枚書いた方がいいですよね( p_q)

    • 7月14日
  • おにく

    おにく

    本当だ!
    うちで使ってる用紙は、書き方の例の支払い月が◯◯〜◯◯の方なので、税金を7月と1月に2回支払ってます。
    なので、旦那さんの会社は多分半期に一度ではないのかもしれませんね🤔
    本来は旦那さんがきちんとしなくてはいけないのに旦那さん自身もわけわかってない状態のようなので、税務署に行って、きちんと話聞いて確認した方が良さそうですね😣💦
    旦那さんももちろん行かないとダメです😡
    みかさんはその会社のか従業員ではなく、あくまでも夫婦だから手伝ってあげてるんだから、旦那さんはそれに甘えて丸投げはダメです😡

    • 7月14日
まめママ

最初の写真の源泉徴収簿は雇い主であるみかさん側が記載するものです。

毎月のお給料支払いの際に、給料の額や従業員の扶養人数に応じて所得税を算出します。

それで、算出された所得税の合計を翌月10日までに税務署に納めます。
また、従業員が9名以下であれば、1-6月分を7月に、7-12月分を翌年1月に納めることもできます。

  • まめママ

    まめママ

    2枚目の写真の扶養控除等申告書はおっしゃるとおり、従業員に記載してもらい、みかさん側に提出してもらうものです。

    最初に説明した、所得税の算出の際に扶養が何人いるかによって、税額が変わってくるので、その扶養等を従業員に申告してもらうものです。

    • 7月13日
  • みか

    みか

    返信ありがとうございます。
    ということは、まずは扶養控除等申告書を3人に書いてもらわないといけないのですね!
    それから源泉徴収がかけると言うことになるのですよね?

    実は、今年から会社を立ち上げたので、前年度の収入から所得税はきまるとおもいますがその前年度の例がないのでまだ従業員から所得税は引いていなくて、、
    雇用保険は引いております。

    このような納付書が着いていたのですが、これは所得税の納付書ですよね?
    いつまでに払わなければいけないのでしょうか;_;

    • 7月13日
  • まめママ

    まめママ

    すみません、下にお答えしました。

    • 7月14日
ザクロ

本屋に行って、経理、人事、総務がまとめてある本を買うと色々わかりやすいと思います。あとは組合などに入れば無料でそういったセミナーなどがあったりするので調べてみてはどうでしょう?

まめママ

そうですね、従業員に扶養控除等申告書を書いてもらってください。
そしたら、源泉徴収税額表という冊子をもとに給料から徴収する所得税額を算出して、源泉徴収簿に記載していきます。

そもそも所得税は、毎月、給料の額や扶養人数等から算出して毎月納めるものです。

月毎に支払うなら翌月10日までです。
例えば、7月分の所得税なら8/10までです。

  • まめママ

    まめママ

    ただ、昨日も申し上げたように従業員が9名以下なら半年分をまとめて払うこともできます。
    納期の特例という届出書を別途、管轄の税務署に提出しなければなりません。

    税務署の窓口でもそういった相談を受け付けておりますので、届いた書類を持って行くおいいと思います!

    • 7月14日
みか

皆様ありがとうございました;_;