コメント
退会ユーザー
延長というか、新しく3人目の産休育休取ることはできますよ!
でも手当金算定基礎の時効が4年なので、働いていた時期から4年たってしまっていると手当金はいただけません💦
miya
産育休は取得できますね!
3人目の育休期間に入るまでの過去4年間に1年以上働いていたら育休手当ももらえるはずです!
第一子出産後に復帰されているなら手当ももらえる条件に当てはまってるかもですね😊
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はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます😊
育休に入るまでの間にって事なんですね🤔安心しました💡
分かりやすく教えていただきありがとうございます🙏- 7月12日
はじめてのママリ🔰
ご回答ありがとうございます😊
そうなんですね!
お休みは出来るけれども給付金は出ないという事なんですね💦
それを踏まえて考えたいと思います🤔ありがとうございます🙏