主人名義で家を購入すると財産分与の対象になる可能性があります。保険は主人名義で残債を免除するものもあります。購入物によっては私名義が適している場合も。再婚や認知による財産分与範囲や法的な受け取りについても教えてください。
主人に前妻との子どもがおります。子どもは前妻がみています。
これから家を購入予定なのですが、主人の名義で購入した場合ら財産分与に家も含まれますか。
私名義にしたほうが良いでしょうか。
その際、亡くなったら残りのローンを支払わなくて良い保険は主人名義にすることはできますか。
また、今後購入するもので私名義にしたほうがいいものもあるでしょうか。
財産分与に含まれるものを教えてください。
もし、前妻が再婚し、子供を認知した場合の財産分与の範囲も教えてください。
本人が拒否した場合でも、法律的には受け取るとこになりますか?
- さつき(2歳11ヶ月, 4歳11ヶ月)
コメント
のん
ご主人名義のものには前妻の子にも相続権が発生します。
妻のみでローンを借りた場合団信は夫加入はできません。
法定相続財産相当分の生命保険や現金を用意しておいて、遺言書で自宅の相続は妻と書いておけば解決です、
まま
私もそれ気になってました!!
私だったら自分名義にして、確実に子どもたちに残そうかなと思ってます。
もし夫が亡くなった時でも、とりあえずは自分の稼ぎでなんとかなると思ってます。あとは夫に多額の生命保険かけておこうかな、と😂
あまり回答にならなくてすみません💦
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さつき
同じ状況なんですね(╹◡╹)
私は働いていないので、ローンを組めず、自分名義にもできなさそうです💦
保険も大事ですね!- 7月5日
しのすけ
勿論ご主人が亡くなれば前妻とのお子さんも法定相続人です。
そして団信も奥様名義の家だと旦那さんを被保険人にすることはできないです。
前妻が再婚し養子縁組されたとしても同じです。
死んだら連絡し、遺産分割をする必要があります。
保険金は受取人のものですので、相続財産に含まれません。
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さつき
保険しか対象外にならないんですね💦
家も車も主人名義だと財産分与に関わってくるとなると、何も買えなくなってしまうことを知りました。
ありがとうございました🙂- 7月5日
のん
前妻が結婚しようが未婚であろうがご主人の実子であること、また前妻は今は配偶者でない事実は変わりません。
結婚しなくてもしても、前妻には相続権がありませんが、前妻の子には相続権があります。
さつき
詳しくありがとうございます。
遺言で自宅は妻と書いて貰えば財産分与にならないのですか?
のん
子どもには侵すことのできない遺留分があります。
遺留分を超えた遺言書は無効です。
書けば全部その通りになるわけではありませんので、詳しくは税理士など専門家に相談してください。
さつき
わかりました。
ありがとうございました😊