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はなたろう
満期前に亡くなった場合、その時点で相続になり、相続人の中で代表者を決めて解約か名義変更か誰のものにするか決めます。
相続人は配偶者と子、つまり、きくdさんと前妻との子になるかと。
ちなみに保険会社によっては、相続による任意承継の手続きをしないままに満期を迎えると被保険者である前妻が受取人になる可能性があります(・ω・)
はなたろう
満期前に亡くなった場合、その時点で相続になり、相続人の中で代表者を決めて解約か名義変更か誰のものにするか決めます。
相続人は配偶者と子、つまり、きくdさんと前妻との子になるかと。
ちなみに保険会社によっては、相続による任意承継の手続きをしないままに満期を迎えると被保険者である前妻が受取人になる可能性があります(・ω・)
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moom
回答ありがとうございます!
すみません。もう少し教えて下さい。
前妻が受取人になる可能性もあるんですね。任意承継の手続きとは具体的にどのような事でしょうか?夫としては今まで養育費、住宅ローンも払っているのでこれは俺の貯金だと言っているので前妻の子と相続になるのは構わないですが、前妻には受け取って欲しくはないので。
はなたろう
任意承継の具体的な手続きは保険会社によって異なるかと思います。
まず、契約者が亡くなった旨を加入されている保険会社に連絡して具体的な手続きにうつります。
加入されていた保険の金額や内容によっても
手続きは変わると思われますが、
大体は相続人であることの確認書類(戸籍謄本等で契約者の死亡の事実や相続人が配偶者、子であることを確認)、相続人の記名押印(実印や印鑑証明が必要な可能性大)などが必要となることが一般的かと思います。
ちなみに相続人が未成年者であった場合、親権者(前妻)が未成年者に代わり手続きすることになる可能性が高いです。
また、契約者死亡で任意承継をしないままに満期を迎えてしまうと被保険者が受取人になるような契約も実際にありますが、それも保険会社や契約によってなので、ご加入の保険会社に確認しておかれた方が良いと思います(・ω・)
moom
詳しく教えて頂いてありがとうございます!
全く無知だったので、勉強になりました。
夫に伝えて保険会社で確認してもらおうと思います!