妊娠がわかった時点で退職扱いになり、育休手当はもらえなくなります。育休延長は難しいですが、失業手当や出産手当金はもらえます。
教えてください!
現在もう少しで7ヶ月になる娘を育てています。育休を1年頂いて、11月中に戻る予定です。
そこで、仮に今妊娠したとしたら、妊娠がわかった時点で退職扱いとなって、育休手当はもらえなくなるのでしょうか?2人目を出産する為に復帰せずに育休を伸ばすのは、ほぼ無理だと思っています。会社の中でそういう方を見たことがありません💦職場に相談しないと何とも言えませんがそういうことは可能ですか?公務員は3年、普通の会社員は必ず1年!など...。
もし、育休を延長できなくて、やめなきゃいけなくなった場合を詳しく知っておきたいです!
失業手当はもらえるのか?2人目の出産手当金、一時金、育休手当はもらえるのかを知りたいです!
ちなみに、正社員で、今の職場に入って6年経ちます。
回答お待ちしております(;_;)
- みぃこ☆まま(9歳)
退会ユーザー
あまり参考にならないかもしれませんが…。
私の友達が育児休暇(3年もらえる)中に妊娠しました。ちなみに3年目の9月に復帰予定でした。
職場に相談したところ、国民年金を支払うならそのまま育児休暇を延長して良い。といわれそうしているそうです。
退会ユーザー
育休自体は会社規定なので、みぃこ☆ままさんの職場次第になってしまいます(´・ω・`)
育児休暇給付金は最長1年半までです(´・ω・`)
ちなみに、私の会社は待機児童の申請すれば、3年まで延長できます(´・ω・`)
なので、会社ごとに違います(´・ω・`)
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退会ユーザー
追加で、同僚が待機児童で延長してる間に妊娠して、会社自体は延長オッケー出したのですが、本人が退職で話しました。
ただ、5年間なら同条件での復帰ができるようにしてくれました(*´ω`*)- 6月22日
may
育休は半年延長することができるので、ギリギリまでいけませんか?
退職については、妊娠を理由に勧告することは違法なので大丈夫だと思います。良く思わない職場も中にはあると思いますが、育休中に妊娠してそのまま産休&育休→復帰・子育てに専念したくて退職という話はたまに聞きます💡
ただ、辞める場合は保険組合も脱退するので出産、育休など諸々の手当がもらえなくなってしまいます💦
あちゃ♡
こんにちは(^^)
私の場合ですが、、、
2014年8月に出産して1年後の2015年8月に復帰予定が、2014年12月時点で保育園に入れないと分かり2016年2月まで半年育休延長しました。
2015年8月、本来復帰予定だった時に二人目の妊娠分かり会社に相談したら、2016年2月までの育休期間が終わったらそのまま産休育休に入っちゃいましょう!って言われました(>_<)
たまたま育休終了日の翌日から産休に入れるような出産予定日だったので(^_^;)
二人目の産休手当金と育休手当金は支給されるようです(^^)
私は普通の会社員ですが、会社の規定で最長3年の育休がもらえるようです。
会社によっては、2年から3年もらえるところもあるようなので確認してみるのがいいと思いますよ(*^^*)
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