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ママ
お金・保険

相手が未成年の場合、慰謝料請求するってなったら相手の親が息子の代わりに慰謝料払う権利ありますか?相手はまだ未成年です。

相手が未成年の場合、慰謝料請求するってなったら相手の親が息子の代わりに慰謝料払う権利ありますか?相手はまだ未成年です。

コメント

えむ。

何の相手ですか?

ご主人様ですか?
それとも、ご主人様の不倫相手ですか?

  • ママ

    ママ

    結婚する予定だったけど暴力がすごく別れたんです。その人との子供がお腹の中にいます。

    • 6月8日
りんりん

ないです。むしろあなたの旦那さんが未成年に手をだしたので警察に捕まったり、慰謝料とられます。慰謝料請求する=首しめて苦しくなりますね。

  • ママ

    ママ

    私が暴力されてて、未成年の男の人に慰謝料取れるのか気になってます。

    • 6月8日
べごさん@年度末進行中

おそらくですが、シングルマザーさんのお相手の方が未成年という解釈でよろしいですか?
お腹にいる赤ちゃんの本来であればお父さんになる方ですよね。
シングルマザーさんも現在未成年、お相手も未成年であれば、保護者にあたるお互いの両親が同席のもと、話をすすめることが望ましいと思います。

deleted user

お互い未成年なら
親を含めて話し合いですかね🙃