出産手当の条件は、健康保険に加入していることが必要です。パートで勤めている場合、6ヶ月以上勤めている必要があります。健康保険が旦那の扶養に入っている場合、対象外になる可能性があります。
出産手当についてですが、上の子が1歳を過ぎて
2019年12月から今現在パートで勤めています。
現在妊婦8ヶ月なのですが、旦那と同じ勤め先のため
健康保険は旦那の扶養に入っています。
調べると出産手当がもらえる条件に本人が
勤め先の健康保険に加入していること、
となっています。これって私の場合は対象外に
なるのでしょうか?
そもそも6ヶ月しかまだ勤めてないともらえないですか?
上の子の時に出産手当など利用していないので
無知で、、すいません、、
- ゆん(1歳6ヶ月, 4歳4ヶ月, 6歳)
コメント
みんてぃ
保険料払ってない場合は対象外です。
しのすけ
扶養内であれば対象外です。
育休も育休手当も基本1年勤めてないと貰えません。
出産一時金の42万のみ貰える形ですね。
はじめてのママリ🔰
社会保険未加入なら出産手当金はもらえません。
雇用保険加入されていましたよね?
それなら育休はもらえますよ😊
みんてぃ
勤め先の健康保険の「被保険者」が対象です。ゆんさんの場合は「被扶養者」ですね。