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ゆもい
お金・保険

離婚後の児童扶養手当について、正社員で時短勤務し、所得が200万程度の場合、請求者は本人で、扶養義務者は子供の親になります。子供は3歳と1歳です。どこに当たるか教えてください。

離婚後の児童扶養手当について
お伺いしたいです。

現在正社員で
時短で祝儀した場合には
所得が200万程度になるかと思います。

その場合この表でいうと
どこに当たるのでしょうか。

私は請求者本人になるのかと思いますが
右欄の扶養義務者とは誰に当たりますか?

子供は3歳1歳の二人です。


分かる方いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

コメント

のん

所得は見込みではなく、すでに確定しているものを使います。
昨年の所得で判断します。

表にある扶養義務者とは同居する親族のうち最も所得の高い方のことを言います。

離婚されてゆゆさんとお子さんのみで暮らすならば、請求者本人=扶養義務者です。
ご実家で同居されるならば、所得次第では扶養義務者がお父様などになる可能性があります。

はじめてのママリ🔰

扶養義務者は、同居されてる方になります。同居されていれば、ゆゆさんのご両親又はご兄弟で一番収入の高い人です。ゆゆさんがお子さんと3人で暮らされる場合は、扶養人数の2人。
去年はお仕事はされてましたか?
去年の収入を所得に引き直してみるので、200万だと1部支給のところでみます。去年お仕事されてなく収入が0なら全部支給でみます。
1部支給でざっくり計算すると収入200万(交通費を除く)を所得に直すと132万なので児童扶養手当の満額支給にはあてはまりません。恐らくはお子さん2人で満額52290円とかから5000円くらい少ない金額かと。養育費があれば8割を所得に合算するのでさらに児童扶養手当は下がります。