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4月〜8月の保育料は平成31年度の所得で計算され、9月以降は令和2年度の所得で計算されます。無収入期間は影響なし。

保育料についてですが、
今年の4月〜8月分までは、
令和元年度(平成31年度)の所得割額で計算。
今年の9月〜来年の3月分までは、
令和2年度の所得割額で計算。
と、私の市の要項に書いていました。

今現在(4月〜8月)の保育料は、
令和元年(平成31年度)の年収で決まるということですか?
それとも、
令和元年に納めた税金の料(つまり平成30年度の年収)
で決まるということなのでしょうか?

令和元年10月から保育園に通わせており、
平成30年10月〜令和元年9月までは
産休、育休でほぼ無収入なので、
今年の4月からの保育料は安くなると
期待していたのですが、
全く変わりなかったので、、、
教えてほしいです。

コメント

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令和元年度の税金はその前の年の収入で決まるので
2018年1月〜12月の年収です!