公務員(教員)の育休について、短縮と延長が可能かは就労証明書で記入されます。来年4月の復帰を伝えている場合、短縮不可とされる可能性があります。
公務員の育休について質問です。保育園申し込みのための就労証明書の様式を確認していると、育休短縮と延長が可能か記入する欄がありました。公務員(教員)の場合、どちらも可能と記入してもらえるのでしょうか?
職場には来年4月復帰と伝えているのため、短縮不可と記入されてしまうことがあるのでしょうか?
不承諾通知がほしいため1歳前に保育園の申し込みをしようと思い、いろいろ確認していたところです。
批判はおやめください💦
- あま(5歳2ヶ月)
コメント
みぃー
来年4月復帰と伝えているなら、育児休業をそこまで取得予定とすでになっているので、保育園に入れなくても手当金の延長は貰えないと思います。
一般企業はハローワークが給付金の管理をしているので、保育園に入れる気がなくても貰えることが多いですが、教員は公立学校共済が管理しているので、一般とは違います。
はじめてのママリ🔰
四月に保育園に入れるための就労証明書を書いて貰っているなら短縮は関係なく延長は可だと思います😄
私も教員ですが、私の所の共済組合では本来は育休期間の変更は1回までですが、復帰の際に保育園に入れなかった場合などは期間の変更の1回にカウントされないですが、それ以外でなら1回にカウントされるので次に保育園に入れたい時に入れなかったら子どもは親に見てもらうなどして復帰するか退職するかを選択することになります。
-
はじめてのママリ🔰
来年の四月復帰だとまず復帰しないのに就労証明書を書いて貰えるか、最近は共済組合で元から育休を1年で申請していた人以外は不承諾通知があっても給付金は延長して貰えない所が増えてきているのでそこは確認が必要だと思います。
- 4月27日
-
あま
丁寧にありがとうございます!確認してみます!
- 4月28日
退会ユーザー
公務員です。
私が勤めている自治体は最初から1年以上の育休を申請していたら不承諾通知があっても手当ての延長はできません。
もちろんできる自治体もあるとママリで見かけたことあるので、必ずしも…という訳ではありませんが💦
-
あま
自治体によるのですね。同じ職種の友だちが延長できてるので、希望をこめて手続きだけしてみます!
- 4月28日
-
あま
ありがとうございました!
- 4月28日
ママリ
公務員の方は最初から1年以上の育休を申請した場合は、
保育園の不承諾書があっても手当は出ませんよ。
また、訂正も1回しかできないため、今回は例え1歳で復帰で訂正して不承諾書があっても、今度は延長ができないと思います🤔
確認してみてください‼️
-
あま
友だちはできているみたいなのですが、やはり厳しいのでしょうか…💦
確認してみます。- 4月28日
-
あま
ありがとうございました!
- 4月28日
虹色ママ
職場には1年以上の申請をしているということですよね。それだとそもそも給付金の延長はできないと思います。
1さいの誕生日(誕生月?)での復帰を申請していて、保育園に入れなかった場合に延長手続きができるんだと思います。
-
あま
友だちはできているみたいなのですが、やはり厳しいのでしょうか…💦
確認してみます!
ありがとうございます!- 4月28日
退会ユーザー
教員の給付処理をしている身内に聞きました。
最初から育休を来年まで申請していた場合、給付金の延長はできないとのことです。
不承諾通知をもらって給付金をもらうには、職場(学校)と相談して育休を一旦1歳までに短縮してもらう必要がありますが、これは完全に職場次第だそうです。
「職場との関係がよければ上手くやってもらえる」とのことです😅
-
あま
わざわざ聞いてくださってありがとうございます!
友だちが延長できているのは職場がうまくやってくれてるからなのですね!違う学校なのですが、ダメ元で手続きしてみます!無駄になるかもしれませんが…💦- 4月28日
あま
ありがとうございます!同じ職種の友だちが同じ条件で延長できたと聞いたので期待していたのですが…💦ダメ元で手続きだけしてみます😅