コメント
ママりん
そうです😊
保険金は受取人固有の権利なので、受け取れます!
ぴっぴ
生命保険金はその受取人の財産となるので、相続放棄しても受け取ることができます。
受け取った生命保険金を他の人に分けるよっていうときも、もうその生命保険金は受取人のものですので、何をどうしようと受取人の自由です。
なので、受け取ってすぐ分けることはできます。
金額によっては贈与税の対象となるので、何かしら書面は作った方が良いかなとは思います。
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豆もやし
やはりそうなんですね💦
義母が動かせない
移動できないと言っていて💦- 4月8日
退会ユーザー
昨年父が亡くなり相続放棄しました。
保険金は受け取れましたよ🙂
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豆もやし
やはり相続と保険金は
ちがうんですね!- 4月8日
豆もやし
ほんとですか!
じゃあ借金しかない相続の方は
さっさと放棄した方がいいんですね!
義母が受取人だった場合
贈与というか例えばいくらか分けてもらえるとなった時
直ぐに下ろすことはできないんですかね?💦
ママりん
義母さんの口座に入金された保険金なら、義母さん普通にすぐ下ろせますよ!
それをご主人に分けれますが、基本110万円以上だと贈与税かかってしまいますが💦
豆もやし
もうおろせますよね💦
それを下ろせない移動できないと
言われて💦