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豆もやし
お金・保険

遺産相続について、死亡保険は遺産に含まれず、放棄しても受け取れます。死亡保険の受取人が妻子であれば、遺産相続放棄しても受け取れる可能性があります。

度々すみません、遺産相続についてです

旦那がもう参っちゃってるので調べたのですが
遺産相続に死亡保険は含まれないのですか?

先程調べたら 財産に死亡保険は入らない
遺産相続放棄しても死亡保険は受け取れるとありました。
仮に死亡保険の受取人が妻子(義母、旦那、義兄)なら
遺産相続放棄しても受け取れるということですよね?

コメント

ママりん

そうです😊
保険金は受取人固有の権利なので、受け取れます!

  • 豆もやし

    豆もやし

    ほんとですか!
    じゃあ借金しかない相続の方は
    さっさと放棄した方がいいんですね!
    義母が受取人だった場合
    贈与というか例えばいくらか分けてもらえるとなった時
    直ぐに下ろすことはできないんですかね?💦

    • 4月8日
  • ママりん

    ママりん

    義母さんの口座に入金された保険金なら、義母さん普通にすぐ下ろせますよ!
    それをご主人に分けれますが、基本110万円以上だと贈与税かかってしまいますが💦

    • 4月8日
  • 豆もやし

    豆もやし

    もうおろせますよね💦
    それを下ろせない移動できないと
    言われて💦

    • 4月8日
ぴっぴ

生命保険金はその受取人の財産となるので、相続放棄しても受け取ることができます。

受け取った生命保険金を他の人に分けるよっていうときも、もうその生命保険金は受取人のものですので、何をどうしようと受取人の自由です。
なので、受け取ってすぐ分けることはできます。
金額によっては贈与税の対象となるので、何かしら書面は作った方が良いかなとは思います。

  • 豆もやし

    豆もやし

    やはりそうなんですね💦
    義母が動かせない
    移動できないと言っていて💦

    • 4月8日
deleted user

昨年父が亡くなり相続放棄しました。
保険金は受け取れましたよ🙂

  • 豆もやし

    豆もやし

    やはり相続と保険金は
    ちがうんですね!

    • 4月8日