育児休業給付金の受給条件について、厚生労働省とハローワークの基準が異なる点について質問です。歴日数と実働日の違いや、賃金支払い基礎日数について教えてください。
育児休業給付金の受給資格について質問です。
厚生労働省のHPには、月給制の場合(歴日数×11日以上×12か月以上)となっており、ハローワークのHPでは(賃金支払い基礎日数×11日以上×12か月以上)となっています。
厚生労働省の歴日数は、実働日とまた違うと理解であっていますか?
また、ハローワークの賃金支払い基礎日数も原則厚生労働省のHPの歴日数と同じ意味で実働日ではないとのことでしょうか?
頭悪くてすみません…
- koma(4歳4ヶ月, 7歳)
ショコラ
お勤めの会社によっても異なると思いますが、表現の違いもあるかと思います。
受給資格としては、雇用保険から支給されるお金なので、
①雇用保険に入っている人
②休業開始前の過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
だと思います。。。
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