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ペコちゃん
お金・保険

死亡保険金で贈与税がかかるかどうかについて教えてください。契約者は旦那で受取人は妻です。

もし旦那が死亡をして1.500万円の保険金が手元に入る場合、死亡保険を受け取る際に妻は贈与税?で受取金額が減ってしまうのでしょうか?

契約者は旦那で受取人は妻です。
わからないので、詳しい方教えて下さい。

コメント

れあまま

配偶者控除で1億6千万あるので減ることはないかと思いますよ。

  • れあまま

    れあまま

    ちなみに今回だと、
    死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人数

    たとえば夫の死亡により、妻と子どもの2人が法定相続人となる場合の法定相続人は3人となるため、死亡保険金の非課税枠は1,500万円(=500万円×3人)となります。すべての法定相続人が受け取った死亡保険金の合計額が1,500万円までなら、相続税がかからないことになります。

    • 3月8日
  • ペコちゃん

    ペコちゃん

    詳しくご説明ありがとうございます!☺️❤️

    • 3月8日
miki

保険金は非課税なので受けとり額は減りませんよ💡

  • ペコちゃん

    ペコちゃん

    ありがとうございます!❤️
    非課税なので額は減らないんですね☺️✨

    • 3月8日