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ママリ
お金・保険

不倫相手に慰謝料を分割払いで請求中。振り込みが滞る時あり。示談書があっても支払い停止時の対処は?弁護士相談は意味があるか?

不倫されて自分達で示談し、相手に慰謝料請求しました。
お金がないということで今年の12月までの分割にしました。去年の6月から払ってもらってます。たまに振り込みがない月があり、連絡したら12月までの分割だから待ってほしいと言われました。もし、相手が払わなくなった場合示談書があるとしてもどうすることもできないですよね?😅そうなって今から弁護士に相談しても意味ないですか?

コメント

ab

一応相談してみてもいいかと思います!
お金がないとのことでこちらが折れて分割にしてあげているのであって普通は一括ですし。
それで12月の分割だから待ってってどの立場でもの言ってるの?って思いますし😊
一応示談書はありますから相談してみてダメでも相手には弁護士たてますね。とか伝えてみてはどうでしょう?
相談してなんとかなるようならそれはそれでいいですし🤗

  • ママリ

    ママリ

    一応12月までは待っていてあげるべきでしょうか?💦

    • 2月4日
  • ab

    ab

    私だったら待ちません😊
    一括のところを分割にしてあげているのにそれすら払えないってどういうこと?約束と違うよね?ってなるのですぐ弁護士に相談しますね😂💓
    私はそんなに優しくないので😉

    • 2月4日
  • ab

    ab

    12月の分割って月々いくら。って決めてあるってことですよね?今年の12月までってことですよね?
    次振り込みがなかったら翌月に残り全て一括で振り込んでもらうって念書
    かかせます

    • 2月4日
マーマ

親からでも借りて返してもらいますね!
弁護士たてて裁判しますか?と。
誠意が感じられないです

たまご

次遅れたら一括で請求しますって言ったほうが良いかもしれませんね🤔

示談書にもそのような内容を書いておけば良かったかもしれないですね😫💦

怪獣母ちゃん

こんばんは!
今からでも示談書を元に公正証書を作成されてはいかがですか?
公正証書でしたら、強制執行が可能だったと思います!