
所得超過があった30年度、31年度の課税証明書、どちらを提出すればよいでしょうか。
度々すいません。
扶養に入っており平成30年度に所得超過がありました。
課税証明書を提出するのですが、30年度、31年度どちらを取るのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(5歳10ヶ月)
コメント

まる
うちの自治体だと、課税証明=所得証明で、30年度のものを取得します。
度々すいません。
扶養に入っており平成30年度に所得超過がありました。
課税証明書を提出するのですが、30年度、31年度どちらを取るのでしょうか?
まる
うちの自治体だと、課税証明=所得証明で、30年度のものを取得します。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
しかし2018年4月から扶養に入ったのに30年度だと2017年分になりますよね😭
まる
2018年1月〜12月の間に得た給与が扶養額を上回ったということですよね。翌年になるのは、納税証明書だと思うので、課税証明書(所得証明書)は平成30年=2018年で大丈夫じゃないでしょうか?
はじめてのママリ🔰
そうですよね!
課税証明書も前の年のものが記載されてるようです💦
まる
そうなんですね、自治体によって違うんですかね😂 私も最近所得証明と納税証明とったばかりですが、平成29年の所得証明だと、〇〇円所得がありこれに対する課税額は△△円、との内容です。で、平成30年の納税証明書を取ると、△△円を納税した、との内容で出てきます。
はじめてのママリ🔰
丁寧にありがとうございます😭❤
心配なので明日役所に聞いてみます!