医療費控除について、旦那の扶養に入っている場合、出産費等の医療費は旦那の確定申告で申請する必要があります。父と住んでいても父が確定申告できます。還付金の具体的な金額は人によって異なります。
医療費控除について。
旦那と籍を入れて扶養に入ったのは半年前ほど。
その前は自分の実家で子どもと別世帯にして
住んでました。
その後、旦那と子どもと住んでましたが
今年の元旦から別居になり実家に戻っています
住所が実家→アパート→実家なのですが
出産費等の医療費控除は
旦那の扶養に入っているのであれば
旦那のでやらないとダメですか?
ちなみに去年かかった出産費等の医療費は
わたしの父と旦那と半分ずつくらいです。
旦那の扶養に入っている場合は、
父と住んでいても父の方で確定申告
できるのでしょうか?
また、出産費の一時金を覗いて
30万ほど支払っていますが
還付金があまりないのであれば
面倒だしやらなくていいかなと思っていて
皆さんどのくらい帰ってきましたか?
- まままる(生後1ヶ月, 5歳10ヶ月)
コメント
newmoon
旦那さんの扶養なら旦那さんの名前で確定申告することになると思います。
退会ユーザー
医療費控除に扶養内外は関係ありませんが扶養内で申告しても控除額がほぼないと思うので意味がありませんので旦那さんの名義でするほうがいいと思います☺️
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まままる
父がまだ所得があるのですが
同居人の父の方ではできないですかね?(><)- 1月28日
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退会ユーザー
生計を一にしているんですかね?なら大丈夫だと思います☺️
- 1月28日
まままる
やはりそうですよね🤨
ありがとうございます!