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anchan♡
お金・保険

妊娠・出産後、失業保険受給中に働くことは可能か?受給期間中は扶養外れ、国保・国民年金を支払う必要あり。扶養内で働く予定。

無知ですいません(´・_・`)
妊娠、出産を機に仕事を辞め今、失業保険受給延長手続きをしているのですが失業保険をすべてもらった後に働くことも可能なのでしょうか?
毎月審査?などがあるとのことなのですが働く意志はあるけどその時はまだ仕事を決めず毎月ハローワークに足を運ぶんですかね💦?
またママリで見かけたのですが仕事を辞めてからは旦那の扶養に入っていて社会保険、厚生年金です。
受給期間中はそれからはずれ国保、国民年金を支払うのですか?
働く際は扶養の範囲内で働く予定です!
どなたか教えてください😓

コメント

missun

雇用保険ですね。
給付中に仕事が見つからなければ必然的に給付終了後に就職するということになります。
審査というか、きちんと就活しているかを見られます。
窓口で紹介してもらう、電話をするなど就活の実績があれば給付が認められます。

一般に、雇用保険の基本手当日額が3,611円以下なら、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者のままでいられます。
日額が3,612円以上だと、年収130万円以上に相当するとみなされるため、いったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。

旦那さんが加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、日額3,611円以下でも雇用保険基本手当受給中は被扶養者とは認めない組合があり、逆に3,612円以上でも被扶養者のままで構わない、としているケースもあります。

雇用保険受給資格者証のコピーをとって、被扶養者分の健康保険証と一緒に旦那さんの会社の社会保険担当部署に提出してください。

被扶養者でいられなくなる場合には、引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらうよう、依頼してください。

それを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをする事になります。

雇用保険基本手当の受給が終わっても、未だ就職先が見つかっていなかったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらってください。