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はじめてのママリ🔰
お金・保険

保険会社からの慰謝料は通院回数×5700円ですが、弁護士を付けたので弁護士基準になるようです。計算方法を教えてください。

事故の慰謝料、主婦の休業損害についてです。
保険会社から通院回数×5700円いただけると聞いていますが、その後弁護士を付けたので弁護士基準になるみたいです。
どなたかわかる方、計算方法を教えてください。

コメント

はじめてのママリ🔰

弁護士基準は計算方法がないので、自賠責基準なら通院日数✖️5700円だと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    自賠責の計算にはならないので…

    • 1月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    言葉足らずですいません。
    質問の主旨は理解してるのですが、弁護士基準(裁判基準)任意保険基準などは明確な計算方法なので明示されてないですので、結果論でしかわかりません。うちの旦那が弁護士を入れて事故の慰謝料をもらった時は130回の通院で、後遺障害認定70万、慰謝料180万でした。

    • 1月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    自賠責基準なら60万くらいでしたのでおよそ3倍ですが、後遺障害認定されてるので、3倍まで交渉ができたようです。

    • 1月17日