コメント
ぽりん
手当は収入に入らないです。
配偶者控除というよりは、年末調整や確定申告は、1/1~12/31の期間のことになります。
天引き前の給与とボーナスが収入になります😳
うたまま(28)
育休手当、傷病手当は収入には含みません。
ボーナスは収入に含みます。
配偶者控除の収入の計算期間は1/1〜12/31です。
2019.1.1〜2019.12.31の給与収入が103万円以下なら配偶者控除が受けれます。
ただ、それを超えても「配偶者特別控除」というのは受けることができます!
-
はじめてのママリ🔰
配偶者特別控除はどのような条件ですか?- 12月18日
-
うたまま(28)
収入が103万より多くある場合、配偶者特別控除というのが受けれます。
収入が増えるほど控除額は減り、これもまた一定額を超えると控除はなくなります。- 12月18日
-
うたまま(28)
収入からの所得計算はこれで出来ます
- 12月18日
-
はじめてのママリ🔰
調べたのですが123万以下でないとだめということですよね💦- 12月19日
-
うたまま(28)
123万というのは、所得なので、収入ではありませんよ!
- 12月19日
-
うたまま(28)
例えば収入が200万だとして、上の計算に当てはめると、控除額が、200万×30%+18万=78万
収入額200万−控除額78万=所得122万
となり、ギリギリ配偶者特別控除の対象になります。
私は福岡県内の市役所職員で、今は育休中(保育園受付事務)で、今の部署の前は税務課にいました。- 12月19日
-
はじめてのママリ🔰
とても詳しいと思いました✨
ありがとうございます!
収入200万以上だと配偶者特別控除対象外になってしまうのですね💦
残念ながら収入200万以上でした…- 12月19日
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
申請し忘れたかも!と
焦りましたが優に超えていました…
残念です。