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ちゃー
お金・保険

ご主人が正社員で、自身が社会保険加入パートの方で、子供を扶養に入れることは可能ですか?詳しい方、教えてください。

ご主人が正社員、ご自身が社会保険加入パートの方で、
お子さんをご自身の扶養に入れている方っていますか??
そもそもそんなことができるのか、調べてもいないので、その辺詳しい人もいたら教えて頂きたいです。

コメント

とと

基本的には収入が多い方の扶養に入れた方が控除の関係で得ですか、できないことはないと思いますよ。

  • ちゃー

    ちゃー

    回答ありがとうございます。
    結婚前にわたし自身の収入も一般的な女性の方よりも多かったため、周りの方から子供はわたしの扶養に1人は入れておいた方がいいよーってよく言われていたので2人目も春に産まれる予定なのでわたしの扶養に入れたら住民税など得になるのかなーとふと思いまして🤔
    やはり旦那の方が収入もわたしよりは多めなので旦那の扶養になりますよね!!

    • 11月26日
YーRーS

社保は原則、収入が高い方と決まっています。税扶養はどちらでも可能となっていますが社保と同一でないといけない企業がほとんどだと思います😓
節税対策で年収の低い奥様の税扶養を進める記事もたくさん出てますが受け付けてもらえない方が多いですよ。

  • ちゃー

    ちゃー


    回答ありがとうございます。
    結婚前にわたし自身の収入も一般的な女性の方よりも多かったため、周りの方から子供はわたしの扶養に1人は入れておいた方がいいよーってよく言われていたので2人目も春に産まれる予定なのでわたしの扶養に入れたら住民税など得になるのかなーとふと思いまして🤔
    やはり旦那の方が収入もわたしよりは多めなので旦那の扶養になりますよね!!

    • 11月26日
  • YーRーS

    YーRーS

    自治体によると思うのですが私の住んでる自治体では夫婦でそれぞれ一人ずつ子どもの税扶養を分けることが出来ませんでした😓
    住民税の関係だと思います。

    • 11月26日
  • ちゃー

    ちゃー

    自治体にもよるんですね!!いろいろ面倒くさそうな気配が😓諦めた方が良さそうですね🤣

    • 11月27日
mama

パートとか関係なしに、加入の社保の規則によりますよ。
私は正社員ですが、収入は全然旦那さんより少ないですが子供は私の扶養です。

ですが、税の扶養は16歳以下は関係ないのでこれから生まれるお子さんは、社保の規則でどちらでも加入できるのであれば、税の扶養ではなく、勤務先の扶養手当(会社によったら家族手当)の支給規則によってきめたらいいと思います!
→私の場合、私の勤務先の扶養手当は、保険証の扶養をしてないといけないので私の扶養にして手当もらってますが、旦那さんの勤務先は、保険証も税の扶養も関係なく頭数で出るので両方でもらってます。そして、16歳過ぎたらどちらが特かその時の収入に応じて計算し直し、必要があれば加入し直す予定です。

  • ちゃー

    ちゃー

    コメントありがとうございます。
    今、息子が旦那の扶養で月に1万5千円扶養手当入ってまして、わたしの会社は扶養手当が子供1万円らしいので旦那の方がだいぶお得ですね😍

    • 11月27日
  • mama

    mama

    昔は、16歳未満も控除あったんですが、今は手当がある分なくなったので、とりあえず旦那さんの方がよさそうですね😊
    将来16歳なったときの控除額が5,000円以上変わる(手当の差)ならまた考えたらいいですよ☺💮

    • 11月27日