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ぷりん
お金・保険

赤ちゃんの年末調整について、税金や住民税は変わりませんか?

年末調整の記入について

私は今育休中で旦那の方の提出分に扶養家族として記入します。

12月に新たに赤ちゃんが生まれますが、年末調整には記入すべきですか?

16歳未満は税金が変わらないみたいですが、
住民税も変わらないのですか?

コメント

さえぴー

扶養控除申告書は生年月日書く欄があるので、書く時点でまだ生まれていなければ書きようがないので書けません。
そして、旦那さんの住民税は書いても書かなくても変わりません。なぜなら16才未満だと控除対象外だからです。例えば16才の子供が1人いたら、1人×38万円=38万円の扶養控除を受けられてその分所得を少なく見せられる(=税金が少なくなる)のですが、16才未満は控除対象外なので扶養控除がありません。それは住民税も同じで、税額を決める計算には16才未満はカウントしません。
では何のために書くかというと、住民税が掛かるか掛からないか(非課税限度額)を調べるために使います。非課税限度額を計算する際の扶養人数には16才未満の扶養親族も含めて計算して、その結果非課税限度額以下の所得しかなければ住民税は非課税(0円)になります。
なので、住民税が掛かるか掛からないか瀬戸際の収入の人が書くと住民税掛からなくてすむ場合があり、書く意味があります。

  • ぷりん

    ぷりん

    非常にわかりやすい説明ありがとうございます!

    • 11月5日