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ままり
お金・保険

出産手当、育休手当は半年未満の勤務でも減額される可能性があります。遡及計算でない場合もあるので、具体的な条件は確認が必要です。

4月に保育園が決まり職場復帰して、例えば来年の9〜12月に第二子を出産予定の場合、復帰して働いた月が半年に満たない場合は2人目の出産手当、育休手当は減額されますか?

会社に問い合わせたところ、2年前に遡っての計算だから減額にならないと言われ、今日担当者が社労士に問い合わせたらやっぱり6ヶ月以上の勤務が必須だと言われたそうです。

結局はどちらなんでしょうか?

産むタイミングにもよりますし、なるべくなら減額は避けたいですが。

コメント

ななみ

産休取得の場合は最大4年遡って12ヶ月働いていれば育休手当自体はもらえます。
そしてそのうちの直近6ヶ月の平均から手当て金額は決まります。
が、途中復職するとその給与も査定に反映されると私は聞きましたよ。

なので、手当て自体が減額になるとかじゃなくて、
復職しても子どもいると時短したり定時で帰ったりで給料減るから査定に影響するだけでは?

  • ままり

    ままり

    時短や早退で給料減るので、審査に響くと言うのは理解してました!😊
    例えばそれを含めて復帰後4ヶ月勤務して、残りの2ヶ月は1人目産休前の2ヶ月をプラスして計6ヶ月の平均と言う認識であってますか?

    • 11月1日
  • ななみ

    ななみ

    合ってますよ😃
    ただ、11未満しか出勤してない月は査定に含みません😊

    • 11月1日
  • ままり

    ままり

    ありがとうございます!
    良かったです!
    詳しくありがとうございました!😊

    • 11月1日
はじめてのママリ🔰

例えば4ヶ月だけ復帰したら、復帰した4ヶ月+1人目の産前の2ヶ月が計算対象になるはずです。
時短で働いたり、有休を使いきって欠勤したりしたら、その分手当は減るかなと思います。

  • ままり

    ままり

    ありがとうございます!
    わかりやすいです😊
    納得しました!

    • 11月1日
Himetan❤️

育休手当は育休明けから産休までの間で11日以上働いた月+上の子の産休前4年に遡って11日以上働いた月の合計6ヶ月で再計算されます。
なので育休明け時短勤務などで給料が減ってしまってると減額されますよ☺️